インターネットのブログに「反社会的勢力と関係がある」などという記事を書かれた都内の男性の仮処分の申し立てについて、東京地方裁判所立川支部が投稿者に対し、将来にわたって、同じ内容の投稿を禁止する異例の決定をしたことがわかりました。 決定によりますと、都内に住む男性は去年から複数回「反社会的勢力と関係がある」などという記事を投稿され、裁判所がブログの運営会社に投稿の削除を命じる仮処分の決定を2回出しても、その後も繰り返し投稿があったとして投稿の禁止を求める仮処分を申し立てました。 これについて、東京地方裁判所立川支部の平井美衣瑠裁判長は、先月24日付けの決定で「ブログの記事の投稿者は、仮処分の決定の後にも投稿していることから意思が相当固く、今後も名誉を傷つけたり生活の平穏を害したりする行為を続ける可能性が極めて高い」と指摘しました。 そのうえで「表現の自由として許される範囲を逸脱している」とし

ブログやテレビでの発言で名誉を毀損されたとして、ジャーナリストの上杉隆氏と経済学者の池田信夫氏が互いに損害賠償を求めた訴訟の判決で東京地裁は16日、双方に50万円を支払うよう命じた。池田氏側にはブログ記事の削除も命じた。 判決によると、池田氏は2012年10月、自身のブログで、上杉氏が新聞記事を盗用した疑いがあると書いた。この後、民放番組に出演した上杉氏は、池田氏が過去にツイッターで発信した内容を消したとし「今、逆のことを言っている」と批判した。 谷口園恵裁判長は池田氏に対し「上杉氏に直接取材しておらず、ブログ内容が真実だと信じる理由がない」と指摘。上杉氏には「池田氏の発言は信頼性が乏しいとの印象を抱かせた」と述べた。 上杉氏は「盗用ではないという私の主張が認められた」とコメント。池田氏は「ブログを削除する意思はない」としており、控訴するかどうか弁護士と検討するという。

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