金融庁は週内にも、ATMなどの障害が多発するみずほフィナンシャルグループとみずほ銀行に対し、異例の行政処分となるシステムの「管理命令」を発動する方針だ。年内いっぱいをメドに、同行が進めるシステムの更新作業や保守業務を共同で管理し、必要に応じて運営体制の見直しも命じる。金融当局がシステム運営を直接監督することで障害再発を最小限にとどめ、金融システム不安への波及を防ぐ。【関連記事】・・みずほは今年2月以降、7回のシステム障害を起こし、利用者の不安が広がっている。機器の改修などを進めているが、基幹システムそのものに欠陥がある可能性もあり、障害再発のリスクがぬぐえない。そのため金融庁は

昨日(2017年10月25日)に、今後の金融行政の方針を占める「金融レポート」が金融庁から発表されました。今年の「金融レポート」では、あまり目立たないのですが、フィンテックに対する金融庁の方針が4つの原則(プリンシプル)として明確に打ち出されました。(要約版には数行しか記載がないため、興味のある方は「金融レポート」本体の100-108ページをお読みください。) 昨年の「金融レポート」では、フィンテック事例の紹介や、金融庁によるフィンテック相談窓口の設置、業界からの要望を受けての銀行法改正など、フィンテックに対する、どちらかと言えば受け身の姿勢が目立ちました。当時は、フィンテックの社会的意義や影響について金融庁として測りかねていた印象です。 しかし、今年の「金融レポート」では、フィンテックに対する金融庁の姿勢が明確に打ち出されています。「金融レポート」全般について言えることですが、国内外の有

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