違法ダウンロード行為へのの刑事罰適用、アクセス制御を回避しての複製の違法化等を含む著作権改正法案が、6月15日に衆院で可決されました(参考記事)。このまま参院も通過して改正が成立してしまう可能性は高いと思います。本来であればこのトピックについてはもっと早く触れておくべきでしたが、いろいろと忙しくてブログが更新できておらずどうもすみません。 さて、メディアの記事タイトルで「リッピング違法化」などのちょっと省略し過ぎの用語が使われていることもあってか、一部で混乱が見られるようです。そこで、まずは、何が合法で、何が違法なのか、さらには、犯罪になるのか否かについてまとめてみます。 1.CDからのリッピング行為→今までもずっと合法です。今回の法改正が成立しても合法です。 通常のCDには著作権法上の「技術的保護手段」に相当するコピー制御もアクセス制御も施されていませんので、個人またはそれに準ずる範囲

白田総統による「隣接権問題の位置づけ」 前回の「まとめ」にあるように、赤松さんに「(言ってることはわかるけど)現場ではフツーに権利が侵害されてます」(大意)と反論を受けた白田秀彰さんが、改めてご自身のお考えを披瀝していただきました。 著作権法は歴史的観点から考えるとわりとスッキリと頭に入ってくるし、まとめ主は出版社の要求もそれほど無茶な話ではないんだな、という印象を持ちました。 赤松 健 ⋈(参議院議員/漫画家) @KenAkamatsu 知識人(?)の方々が、「著作権法第90条があるから、出版社が著作者のやることを妨害したりはできません。(キリッ」って言い続けてて、難儀しています(^^;)。現場では、フツーに妨害されてます。 2012-03-18 11:53:19

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