高島章 @BarlKarth 弁護士に対する大量懲戒請求事件について、懲戒請求を受けた弁護士複数がネット上で提訴・あるいは示談解決の医師がある旨の情報が流れています。 これらの意向を示している弁護士らと私との関係を説明しますが、佐々木亮、 2018-05-14 16:14:49 高島章 @BarlKarth 北周士両弁護士とは、フェイスブック上のお友達で私がフェイスブックで主催している「刑事訴訟愛好会」という専門家向け会議室のメンバーです。同じく提訴等の意向を示されている神原元 弁護士は、複数の訴訟で対立当事者の関係にあったり同弁護士から懲戒請求を受けたりしているものです 2018-05-14 16:15:03 高島章 @BarlKarth (同弁護士からの懲戒請求については、戒告処分を受けています)。 また私自身のことを申し上げると、朝鮮総連新潟県本部の顧問弁護士であり、万景峰号新潟入港

ホッテントリや人気ブログを勝手にマクラに使わせてもらって自分の記事を書くことが多いが、なぜか フミコフミオ (id:Delete_All)さんのブログは、ずっと拝読しているにもかかわらず、これまで使ったことがなかった。言及、失礼します。 delete-all.hatenablog.com 改正労働契約法の18条は、5年を超えて有期雇用を繰り返している労働者は本人が申し入れれば無期雇用に転換できる、というルールを定めている。ただし条文には「無期労働契約」と書いてあるだけで、正社員に転換とはどこにも謳われていない。だが自分は正社員になれたと信じて疑わない元同僚氏の話である。 実際の運用で、無期雇用と正社員が同じなのか違うのか、違うとしたらどのように違うのか、私にはわからない。おそらくこれから運用経験が積み重ねられるのだろう。それでも私個人の感想としては、どのような形であれ無期転換はよかったんじ

衆院解散が表明され、1990年代の政治改革で導入された小選挙区比例代表並立制のもとで8回目となる総選挙が近づいた。改革を推進した代表的な政治学者が元東京大学総長の佐々木毅さん(75)だ。当時思いが至らなかったのは「首相の解散権」の問題だったと最近語っている。何が想定外だったのか。 佐々木さんは2月27日付の朝日新聞で、「当時全然気づかなくて、後で大きくなった問題が、首相の解散権だ」と述懐している。 今、真意をこう語る。「派閥の問題や政治とカネの問題に主たる関心が行っていて、首相の解散権には考えが及んでいなかった。制度を変えるに際し、見通しきれていなかった」 2大政党を中心にした、政権交代が可能な政治に変えよう――小選挙区制の導入を柱にした日本の政治改革は90年代、そんなかけ声のもとで進められた。 改革は政治家だけではなく、財界人や研究者などの民間運動にも支えられていた。佐々木さんは長く中心

議論となった麻生発言 麻生副総理・財務相の発言が議論を呼んでいます。 麻生太郎副総理は23日、宇都宮市内での講演で、朝鮮半島から大量の難民が日本に押し寄せる可能性に触れたうえで、「武装難民かもしれない。警察で対応するのか。自衛隊、防衛出動か。射殺ですか。真剣に考えなければならない」と語った。 麻生氏はシリアやイラクの難民の事例を挙げ、「向こうから日本に難民が押し寄せてくる。動力のないボートだって潮流に乗って間違いなく漂着する。10万人単位をどこに収容するのか」と指摘。さらに「向こうは武装しているかもしれない」としたうえで「防衛出動」に言及した。 出典:朝日デジタル この発言を受けて、インターネット上には、「常軌を逸する」「弁護の余地がない」などと批判の声が集まっているようです。 麻生太郎氏の「武装難民来たら射殺するのか」発言に左派団体や識者ら猛反発 「武装難民」とは ところで、この「武装難

訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である(最高裁昭和63年1月26日第三小法廷判決) 原審の担当裁判官は、(法律家でなくても)通常人(=一般の方)なら請求が認められないと分かるケースだし、敢えて請求をして訴訟に巻き込んだ点がいかに当事者(退職者)に苦痛を与えたのか、本件の事情をきちんと把握して判断をしてくれたのだと思います。 判決をうけて、退職者ご本人はとても喜んでくれました。 上記記事中にもあるように、「この判決を契機に、不当訴訟を起こす会社、私の

フリージャーナリストの詩織氏が、準強姦被害を実名顔出しで訴えて話題を呼んでいる。 準強姦はあったかないか不明だからその点については述べない。 ただ、「警察が詩織氏に示談を迫り、頼まれもしないのに詩織氏を警察車両に乗せて、警察の伝手がある弁護士の事務所まで連れて行った」という話は少し私の興味をひいた。 普通ならそういう事態は起こらないと思われるからだ。 警察が示談を勧めて、示談交渉をさせるためわざわざ弁護士の事務所まで連れて行くというのは、民事不介入原則に反する。 民事不介入原則とは、平たくいえば「警察は民事紛争には介入しない」という原則だ。 警察は刑事の被疑者を検挙するのが仕事だから、民事不介入そのものは当然だといえる。 しかし実際には、民事不介入原則は「警察が扱いたくない事件を扱わないための便利な言い訳」として濫用されている。 法的紛争になるような社会的事実は、刑事の紛争か民事の紛争かに
痴漢冤罪の件、「冤罪被害者の人権を守れ」とか恣意的なこと言ってるうちはダメだよ。本当はやってなくても真実を知ってるのは本人と真犯人だけ。痴漢被害者や捜査機関にとっては「やったくせに言い訳してる奴」なんだから。真犯人含め、しかも痴漢に限らず被疑者の権利を擁護しろと言わねばならない。 — ystk (@lawkus) 2017年5月15日 前々回エントリ、前回エントリともにきわめて反響が大きく、痴漢冤罪問題への社会的関心の高さを痛感した。*1 いつも満員電車に乗っている人は、否応なく他人と身体が密着する状況に、誤解を受けたらどうしよう、痴漢犯人と取り違えられたらどうしようと不安に思うのはよくわかる。 不安なのはわかるが、痴漢冤罪を痴漢特有の問題だと信じている人が少なからずいるらしいことが今回の色々な反応を受けてわかり、これはちょっと不思議だった。 どうも、「日本は女に有利な世の中で、捜査機関も

・「持っているが使えない」の異様さを梃子として所謂「安保法案」が16日、衆議院を通過、参院に送られた。これにより同法案の成立は確実となった。国会の内外で喧々諤々の論争が巻き起こる中、私はこの採決の様子を万感迫る思いで見つめていた。安保法案の成立によって、日本の防衛力は着実に増強の方向にすすむだろう。2014年の集団的自衛権の憲法解釈変更と合わせて、私は一定程度、この安保法案の通過を評価する立場にある。 しかし一方で、これで憲法(9条)の改正は相当、遠ざかるだろう。いやもう永遠に無理かもしれない。そのような思いから、私は安保法案の通過を複雑な心境で見つめていた。 「我が国は国際法上、集団的自衛権を保有するが、その行使は許されない」との政府見解が出された鈴木善幸内閣の1981年以来、約30年に亘って続いてきたこの解釈は既に述べたとおり2014年に変更された。しかし、この「持っているが使えない」
東京都内の図書館や大型書店で「アンネの日記」などの本300冊余りが破られた事件で、逮捕された男の精神鑑定を行った結果、事件当時は心神喪失の状態だったと判断されたことが関係者への取材で分かりました。 東京地方検察庁は近く男を不起訴にするものとみられます。 この事件は、東京都内の図書館や大型書店で「アンネの日記」などの本300冊余りが破られているのが見つかったもので、東京・小平市の36歳の無職の男が、杉並区の2つの図書館で合わせて40冊余りを破ったなどとして、器物損壊などの疑いで警視庁に逮捕されました。 これまでの調べに対し男は、一連の事件への関与を認めていましたが、動機について意味の分からないことを話したことなどから、東京地方検察庁はことし4月から2か月間にわたって専門家による精神鑑定を行い刑事責任を問えるかどうか調べていました。 関係者によりますと、鑑定の結果、男は事件当時、心神喪失の状態

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