放送法の規定を合憲とし、NHKを見ているか否かに関わりなく、NHKとの裁判で敗訴判決が確定すれば、テレビの設置日以降の受信料を全て支払わなければならないという最高裁判決。 「最高どころか最低だな」と憤りを覚え、「次の国民審査では判決に関与した15名の裁判官全員に『×』を付けてやる」と心に決めた人も多いだろう。しかし、国民審査には制度的な欠陥があり、その思いはかなわない。今回はこの問題を取り上げ、改善策などを示したい。 【国民審査のタイミング】 最高裁の裁判官は、憲法の規定に基づき、任命後初めて行われる衆院選の際に国民審査を受け、それから10年経過後に初めて行われる衆院選の際に再審査を受けるとされている。 これを前提とすると、就任直後に衆院選が行われれば、最高裁の裁判官として実績や判断材料が乏しいにもかかわらず、国民審査を受けるということになる。 1986年には就任からわずか24日で国民審査

衆議院議員総選挙には、もれなく最高裁判所裁判官の国民審査がついてくる。 より正確に言うと、日本国憲法が施行されて最初の総選挙が1949年1月23日に行われて以降、ただ1回の例外を除いて、毎回国民審査が行われてきた。例外とは、いわゆる「バカヤロー解散」で行われた1953年4月19日の第26回総選挙。なにしろ前回(1952年10月1日)から半年しか経っておらず、審査の対象にすべき、新たに任命された裁判官がいなかったのだろう。 今回の第48回総選挙でも、7人の最高裁裁判官の国民審査がある。 最近はマスメディアでも、選挙直前になると「国民審査とは何か」という解説がなされる。その際、制度の問題点も語られることもある。けれども、選挙が終わればすべて忘れられる。そして次の選挙でまた……。この繰り返しだ。 なにしろ最高裁の裁判官は、一般の人たちの日々の生活には接点がない。ほかに議論すべき事柄は多く、何年か

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