2017/10/16 1 このコラムの目的SNSのアカウント凍結が話題となっていますが、アカウント利用停止措置(いわゆる垢BAN[1])一般について法的に解説したものはあまり見当たりません。市販の書籍も、「利用規約違反があればアカウント利用停止措置ができる」程度の言及にとどまるものが多いと思います。本コラムは、私が日常の法律相談対応のため調べて得た知識と私見を、簡単なまとめとしてご提供するものです。 読者の皆様のご検討の一助となりましたら幸甚です。 余談ですが、私は小学生の頃に友人に誘われて俳句を投稿するウェブサイト(確か「ジオシティーズ」的な個人サイトだったと思います。)に会員登録したところ、俳句の出来が悪すぎるという理由で会員登録を抹消されたことがあります。 2 ユーザーからみたアカウント利用停止措置 ⑴ 現状SNSやオンラインゲームにおけるアカウント利用停止措置の多くは、ユーザー
飲食店の検索サイト「食べログ」の口コミで損害を受けたとして、北海道で飲食店を経営する会社が、サイトに出ている店の情報を削除するよう求めた裁判で、最高裁判所は店側の上告を退ける決定を出し、情報の削除を認めない判決が確定しました。 1審の札幌地方裁判所は「店側の要求を認めれば、サイトの利用者が得られる情報が恣意(しい)的に制限されることになり、到底認められない」として、訴えを退けました。 店側は控訴しましたが、2審の札幌高等裁判所も「飲食店を経営する以上、社会的に妥当な『口コミ』であれば損失があっても受け入れるべきだ」として退けました。 このため、店側が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は、2日までに上告を退ける決定を出し、情報の削除を認めない判決が確定しました。

サルが偶然みずからを撮影した、いわゆる「自撮り」の写真について、動物愛護団体がサルの著作権を侵害していると訴えた裁判で、アメリカの裁判所は「動物に著作権を認めた事例がない」として、サルに著作権はないという判決を言い渡しました。 この写真は2011年にインドネシアの森林で、写真家が三脚に設置したカメラから離れた隙に、サルが偶然そのカメラでみずからを撮影したもので、歯をむき出しにして笑っているような表情が写っています。訴えに対して写真家はカメラと三脚を設置した自分に著作権があると主張していました。これについて、裁判所は6日、「これまでに動物に著作権を認めた事例がない」として、サルに著作権はないという判決を言い渡しました。 この写真の著作権を巡っては、おととしアメリカの雑誌などが大きく取り上げて以降、裁判の行方が注目されていました。

飲食店の利用者が感想を投稿するグルメサイトに事実と違う内容を投稿されたとして、札幌市の飲食店経営会社が「食べログ」運営会社のカカクコム(東京)に店舗情報の削除などを求めた訴訟の判決で、札幌地裁は4日、請求を棄却した。 判決理由で長谷川恭弘裁判長は「原告の会社は法人で、広く一般人を対象に飲食店を営業しているのだから、自己の情報を『個人』と同じようにコントロールする権利はない」と指摘。さらに「原告の請求を認めれば、情報が掲載される媒体を選択し、望まない場合は掲載を拒絶する自由を与えることになる。他人の表現行為や得られる情報が恣意(しい)的に制限されることにもなり、容認できない」との判断を示した。 判決によると、食べログには「料理が出るまで長時間待たされた」などの投稿が寄せられた。会社側は平成24年12月ごろ以降、投稿や店情報の削除を要請したが、カカクコム側は応じなかった。

インターネットの大手検索サイト「ヤフージャパン」で自分の名前を検索すると、過去の逮捕歴が明らかになり、名誉を傷つけられたとして、京都市の40代の男性が、サイトを運営する「ヤフー」(東京都港区)に、検索結果の表示差し止めや慰謝料などを求めていた訴訟の判決が7日、京都地裁であった。栂村(つがむら)明剛(あきよし)裁判長は「特殊な犯罪事実で社会的な関心が高く、逮捕から1年半程度しか経過していない現時点では、公共の利害に関する事実であり不法行為は成立しない」として、男性の請求を棄却した。 訴状などによると、男性は平成24年12月、女性のスカート内を盗撮したとして京都府迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕され、翌年4月、同地裁で執行猶予付きの有罪判決が確定した。 男性は逮捕後に勤務先から懲戒解雇され、判決確定後に再就職活動をしようとしたが、自分の名前を検索すると逮捕の事実や記事、その記事を転載したサイト

被告欠席が予想される場合、プロバイダ責任制限法で管理責任を問うより、掲示板の開設・管理という作為の責任を追及した方が楽だと思います。刑事判決の構成を流用すればいいのです。 http://www.47news.jp/CN/200811/CN2008111901000531.html 鈴木和典裁判官は書き込みについて「社会的評価を低下させ、人格などを中傷する内容で、表現の自由として許容される限度を超えている」と指摘。発信者のIPアドレスの開示も命じた。 賠償請求については「田畑さんの削除要求が西村さんに届き、問題の書き込みを西村さんが知っていたと認める証拠はない」と退けた。 西村さんは口頭弁論期日に出廷せず、答弁書なども提出しなかった。 判決によると、田畑さんは山形県内で30カ所以上にわたり道場を運営。2005年5月29日以降、2ちゃんねるの掲示板に、匿名で中傷する書き込みが相次いだ。
1名でも伝播する危険性があればダメですよね。 事案としてはもとカノの裸の写真を配ったもの。少なくとも9人に伝播。 東京高等裁判所昭和58年4月27日 高等学校教諭の名誉を毀損する内容を記載した文書各一通を県教育委員会委員長、同校校長、同校PTA会長あてにそれぞれ郵送した場合において右文書ないしその内容が名宛人又はその関係者等局限された一部の者(判文参照)の間で閲読ないし聞知されたにとどまり、これらの者から他へ伝播する虞れのなかつたときは、「公然事実ヲ摘示」したものということはできない。 高等裁判所刑事判例集36巻1号27頁 東京高等裁判所判決時報刑事34巻4〜6号14頁 判例時報1084号138頁 判例評論300号214頁
以前のエントリーで紹介した、祇園祭のポスターをめぐる著作権侵害事件*1。 出版社や印刷会社だけではなく、ポスターを発注した「八坂神社」まで被告にされてしまった(しかも請求が認容されてしまった)この事件に対しては、「著作権の世界もここまで来たか」と感慨を持って受け止めるむきもあるのかもしれないが*2、自分は、判決文を読めば読むほど、これがある種の“悲劇”であるように思えてならない。 東京地判平成20年3月13日(H19(ワ)第1126号)*3 原告:A(趣味として、京都の祇園祭を中心に写真撮影をする者) 被告:サンケイデザイン株式会社 B(サンケイデザイン株式会社の代表取締役、八坂神社の三若神輿会会長) 株式会社白川書院 C(白川書院の代表取締役) 八坂神社本件は、原告が平成14年7月17日に撮影した祇園祭の写真を、被告らが (1)被告Bが京都新聞に掲載した広告(平成15年、16年は写真を
ノンフィクション「逆転」事件(ぎゃくてんじけん)とは、1964年に起こった傷害致死事件に取材した伊佐千尋のノンフィクション作品『逆転』(1977年刊行)の中に実名で記された人物(本項ではAと呼ぶ)が、「知られたくない前科を書かれ、精神的苦痛をこうむった」として、慰謝料を請求する民事訴訟を起こした事件。 裁判においては、作品の中で本人が特定できる形で前科が公表されたことが、Aのプライバシーを侵害するか否かが問われた。第1審判決(東京地方裁判所、1987年)、控訴審判決(東京高等裁判所、1989年)はAの主張するプライバシー侵害を認め、上告審判決(最高裁判所、1994年)はプライバシー侵害に関しては明言しなかったものの、原審を支持した。 この最高裁判決は、「前科等に関わる事実を公表されない法的利益」と、これを公表することによって達成される表現の自由のどちらが優越するのかという利益衡量を論じる際
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