初めて知ったのですが,結構普及しているのですね。 なかなか衝撃的。 こんな感じの判例を曲解したものか。 「人の容ぼう等の撮影が正当な取材行為等として許されるべき場合もあるのであって,ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。また,人は,自己の容ぼう等を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益も有する。」 (最判平成17年11月17日…だったような気がする。) 「公務員に肖像権はないという最高裁判例がある」との断定をあちこちで見かけますが,年月日が一つも書いてない。 公刊されている判例集で「肖像権」を含むものを探したけ
商業目的への利用などについて十分な説明のないまま撮影された一般市民の顔写真を、東京の写真素材製造販売会社がCD化して販売し、収録された顔写真を使用した広告主と被写体の間でトラブルが頻発している。勝手に写真に手を加えた例や事実無根の広告に使用したケースもあり、同社は販売を中止。しかし、既に出回ったCDの回収は不可能で、被害は相次いでいる。肖像権を無視した「顔写真ビジネス」のモラルが問われそうだ。 問題のCDは、半導体製造装置メーカー「大日本スクリーン製造」(京都市上京区)が02年に発売し、同社から独立した「マイザ」(東京都新宿区)が引き継いで販売した「百人の顔」。1枚1万円で、老若男女100人の顔写真を収録。約1200枚が売れ、業界では「ベストセラー」だった。 写真は、京都市の写真素材業者から依頼を受けた関係先のスタジオのカメラマンが、顧客らに協力を求めるなどして撮影。お礼に1人3000~5
日経新聞土曜版の「弁護士さん相談です!」という決してメジャーとはいえないコーナーに、 「人物写真、無断でブログ掲載は?」 というタイトルの記事が掲載されていた。 その内容といえば、 「街角でしゃれた一般人や有名人を撮影して腕を磨いているストリート・カメラマン志望者が、撮りためた写真をインターネットの自分のブログに公開することは許されるか」 (日本経済新聞土曜版2008年8月9日付第17面) というテーマを契機として、肖像権、パブリシティ権といった概念について、簡単な解説を行っているものである(渋谷高弘編集委員執筆)。 結論としては、 「一般人を撮影する場合、個人が特定できないようにするか許可を得るのが基本で、公開方法についても了解を得ておく必要がある。特にインターネットに掲載した場合には、被害が広がりやすいので、許可を得ない限り掲載すべきではない。」 「有名人の場合でも、ブログに広告等と合
少し前に「個人情報保護法セミナー」みたいな感じのものを聴きにいった。大学における個人情報の取り扱いについてのもので、聴衆は皆大学の教職員、講師は別の大学の法律の教員。この人はいってみれば「中の人」で、この法の解釈に関してはほぼ「完璧」な回答が期待できるはずだ。 わけなんだけど、ね。 私はこの問題について素人だから、これで正しいのかどうか確信はないが、講演の中にこんなくだりがあったように記憶している。法に対する「過剰反応」が目立つと。個人情報に配慮して大学のウェブサイトに学生の映った写真は出さないようにしました、という学校があるが、それは過剰反応であると。法にいう「個人情報」とは個人が特定できるようなもの、整理されたものであるから、たまたま誰かの姿が写真の中に映っていたからといって、個人情報保護法に違反するわけではない、だから安心して写真を出していいのです、と。 私を含め、聴衆みんながうんう

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