昨日、図書館総合展の最終日に横浜に向かう電車の中で、タイトルがまとまりました。 持続可能な公共図書館サービスのための指定管理者制度の運用 〜日本型ライブラリー・ボードによるガバナンスモデルの考察〜 とまぁ、こんな感じです。図書館法の改正時に付帯決議が追加され、「指定管理者制度の導入による弊害についても十分配慮して、適切な管理運営体制の構築を目指すこと」と明文化されているのだが、指定管理者制度は、都道府県市町村毎・同じ自治体内でも施設毎に同じパターンは無いといえるほど、すべて違う制度運用がとられている。 ただ、いくつかの事例の中に、米国に見られる地域住民によるガバナンスを持った図書館運営ができるスタイルがあることに気がつく。 戦後の日本の公共図書館においては、どういう訳か図書館長の諮問機関としての図書館協議会を法律に入れるだけで、米国モデルであるライブラリー・ボード(図書館委員会)の設置を

有料化、有料化というけれど 公共図書館の利用は無料、という前提は法律的に保たれているのみで、どうも最近では理論的、感情的には当然の話ではないらしい。何故無料なのか、そして何故有料にするべきという話が湧き上がっているのかは、ネット上でも方々で専門〜一般利用者的レベルそれぞれ議論されていて、自分の「公共図書館にうるさい」部分からは同意・不同意、ツッコミ、色々意見を言いたくなるのですが、書き出すとかなり面倒なことになるので今日のところは勘弁ということで。 ただ、あんまり利用しない利用者、及び一応の納税者としては、公共図書館の運営ぐらい100%税金で賄うことがそんなに贅沢なことなのかなぁ、と思う。いや、もちろん今のままの公共図書館に対しては安易にそうは思わないけど(何度も言うが資料を著しく消耗品扱いする運営なら税金返せよと思う)、その用の為に公共的に蓄積された知にアクセスする行為で対価徴収を持
今日オンライン版が届いたニューズレター「図書館の自由」第57号(2007年8月)に ●熊取町立熊取図書館における損害賠償請求訴訟について との記事が。 (このニューズレターの目次だけは以下から参照可) http://www.jla.or.jp/jiyu/newsletter.html 事案としては、 熊取町立熊取図書館が除籍処分した図書が適正かどうか調べるために、 情報公開請求で入手した除籍図書リストをもとに「よやくカード」で他館からの取り寄せを依頼した男性が、 制度の利用を拒否され精神的苦痛を受けたとして10万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地方裁判所は 「拒否に正当な理由は認められない」として町に5万円の賠償を命じた(平成17年(ワ) 第10224号損害賠償請求事件 平成19年6月8日判決言渡)。 <上記記事より> というもので、極めてまっとうな判決。 何ともコメントしづ

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