戦時中に投下された不発弾を処理する費用は自治体や国が負担すべきだとして、大阪市の不動産管理業の男性(59)ら3人が市と国に576万円の支払いを求めた訴訟の判決が26日、大阪地裁(比嘉一美裁判長)であった。「国・市に費用を負担する法的義務はない」と訴えを棄却した。 男性らは、南海難波駅から徒歩数分の同市浪速区に土地を所有。2015年3月、戦時中に投下されたとみられる米国製1トン爆弾が見つかり、市は交通規制のチラシ作製費など約190万円を負担し、同年5月の撤去作業は陸上自衛隊が担当。一方、爆発に備えた土囊(どのう)の防護壁や、周辺警備の費用576万円は、市が男性らに負担させていた。 判決は、国や市に支払い義務があるとするには「明確な法令の規定があるか、支払わないことが著しく妥当性を欠いている場合だ」と指摘。原告側が根拠とした地方自治法などには不発弾についての明確な規定がなく「支払い義務を課すも

戦時中に投下されたとみられる不発弾処理の費用は、土地所有者ではなく公的機関が負担すべきだとして、大阪市浪速区の不動産管理業の男性(57)と親族の計3人が市を相手取り、計約576万円の返還を求める訴訟を大阪地裁に起こした。第1回口頭弁論が25日に開かれ、市側は争う姿勢を示した。 訴状などによると、原告の男性らは、南海難波駅まで徒歩数分の同区内の繁華街の一角に土地を共有。この場所でマンション建設工事を進めていたところ、昨年3月、深さ2メートルの地中から米国製の1トン爆弾(長さ1・8メートル、直径60センチ)が見つかった。このため、陸上自衛隊は市などと協議し、同年5月、半径約300メートルを避難区域にするなどしたうえで撤去した。 処理費用のうち、交通規制のチラシ作成費など約190万円は市が負担した。しかし、爆発に備えて高さ4メートルに積み上げた土囊(どのう)の費用や周辺の警備にかかった計約576

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