1 平成23年(ワ)第1291号,平成24年(ワ)第441号,平成25年(ワ)第51 6号 伊方原発運転差止請求事件 原 告 須 藤 昭 男 外1001 名 被 告 四国電力株式会社 準備書面(19) 2014年 5月20日 松山地方裁判所民事第2部 御中 原告ら訴訟代理人 弁護士 薦 田 伸 夫 弁護士 東 俊 一 弁護士 高 田 義 之 弁護士 今 川 正 章 弁護士 中 川 創 太 弁護士 中 尾 英 二 弁護士 谷 脇 和 仁 弁護士 山 口 剛 史 弁護士 定 者 吉 人 弁護士 足 立 修 一 弁護士 端 野 真 弁護士 橋本 貴 司 弁護士 山本 尚 吾 弁護士 高 丸 雄 介 弁護士 南 拓 人 弁護士 東 翔 2 入倉孝次郎の発言 1. 別紙のとおり,2014(平成26)年3月29日付愛媛新聞に,地震動予測の 第一人者とされ,原発の耐震設計を主導してきた京都大学名誉教
関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の再稼働差し止めを命じた福井地裁の決定文の中で、原発で想定する地震の揺れに関する発言を引用された専門家は「曲解されたものが引用されている」と困惑している。関電もこれまでの福井地裁での審尋で、原発の設備や技術面に対する地裁の認識について「事実誤認がある」と訴えてきたが、決定文では聞き入れられなかった形だ。 決定文では、原発の基準地震動(耐震設計の目安となる地震の揺れ)に関して、地震動の強さを専門とする識者が新聞記者の取材に応じて発言した内容を引用している。それを元に、基準地震動は「実績のみならず理論面でも信頼性を失っている」と指摘し、基準地震動を超える地震が到来すれば炉心損傷に至る危険が認められるとした。 だが、決定文に登場する識者の入倉孝次郎・京都大名誉教授は取材に対し「全くの事実誤認。決定文にある発言は、新聞記事を元に原告が曲解して書いている
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