インターネットに公開されている画像には、透かしとして小さな図案や文字が「ウォーターマーク」として入っていることがあります。このウォーターマークは画像の著作権表示などに使われていますが、このウォーターマークをAIの力で画像からキレイに消し去るウェブアプリ「Watermark Remover」が登場して議論を招いています。 Watermark Remover - Remove Watermarks Online from Images for Free https://www.watermarkremover.io/ Watermark Removerはこんな感じ。「Upload Image」をクリックして、ウォーターマーク入りの画像を選択します。なお、読み込める画像のファイル形式はPNG・JPEG・WEBPで、画像解像度は2400×2400ピクセル以内となっています。 画像を選択すると、サー

及川眠子 @oikawaneko本業は作詞家。時々文章書いたりプロデュースしたりトークしたり、いろいろ。 代表曲は、高橋洋子『残酷な天使のテーゼ』『魂のルフラン』、Wink『愛が止まらない』『淋しい熱帯魚』、やしきたかじん『東京』など oikawaneko.com 及川眠子 @oikawaneko この判決は妥当だと思う。私はずっと「音楽はタダじゃねえ」と言い続けてきた。音楽を営利目的に使うのであれば、権利者にその対価を支払うべき。楽譜もちゃんと買おう。でも生徒の「練習のための演奏」まで縛ってしまえば、音楽を学ぶこと自体が苦しくなってしまう。 news.yahoo.co.jp/articles/833f9…2022-10-24 16:00:40 及川眠子 @oikawaneko こういうツイートをすると必ず「及川は反JASRAC」という認定をしてくれる人たちがいる笑。私は反JASRAC

anond:20220205100712 を読んで、そう言えば自分も似たような事を思っていたなと思い出した。 昔ジョジョが大好きだった時期にネットでこれを見てショックを受けたんだ ジョジョのパクリ検証画像その1(写真、イラスト編)ttps://web.archive.org/web/20120724071231/http://www30.atwiki.jp/ichi-1/pages/12.html ジョジョのパクリ糾弾スレテンプレその2ttps://web.archive.org/web/20120717131810/http://www30.atwiki.jp/ichi-1/pages/13.html ジョジョのパクリ糾弾スレテンプレその3ttps://web.archive.org/web/20121112141851/http://www30.atwiki.jp/ichi-1/pag

事例作成日 2015年12月15日 登録日時 2015/12/15 12:31 更新日時 2024/10/18 14:11 画像・写真の引用について、以下の資料に記述があった。 <文化庁の著作権に関するWebページ> 著作権に関する教材・講習会>著作権教材一覧>学校における教育活動と著作権(令和5年度改定版) https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/93869701_01.pdf (2024/10/18 確認) p7 3-3 レポート作成などでの「引用」(第32条第1項) 適用例「美術部の生徒が、ある画家の一生を取り上げた発表資料を作る際に、表現技法の解説のため何点かの作品を「引用」して使う場合」文化庁 著作権なるほど質問箱 WaybackMachine(InternetArchive ) https:

政府は、著作権者が不明な映像や音楽などが含まれる過去の作品をオンライン配信しやすくする制度創設の検討に入った。政府が認定する管理団体に配信者が著作権使用料を支払えば、作品の二次利用を認める方向だ。日本のテレビ番組やアニメが海外で人気となる中、コンテンツ産業の活性化を図る。 【写真】海のシーン多い「ドラゴン桜」、ロケ地は「海なし県」の社会教育施設…予約急増 著作権制度の見直しは政府の成長戦略実行計画に明記されており、知的財産戦略本部(本部長・菅首相)が13日公表の「知的財産推進計画2021」に新制度を盛り込む。今年中に細部を詰め、その後に著作権法など関連法令の改正を目指す。 現行の仕組みでは、テレビ局が過去に放送した番組などをオンライン配信する場合、番組内で使った音楽や写真などについて一つひとつ許諾を取る必要がある。古いドラマに登場する役者や劇中歌、ニュース中の写真が該当する。

【著作権:資料】 参考裁判例 ■脱ゴーマニズム宣言事件(東京高裁平成12年4月25日)この事件では、原告・小林よしのりの漫画「ゴーマニズム宣言」のカットが、被告らが著作・出版した書籍「脱ゴーマニズム宣言」で引用された際に、人物に目隠しを施す、コマの配置を変更するとの改変が加えられたことに関して、同一性保持権の成否が問題となりました。東京高裁は、目隠しについては、やむをえない改変にあたるとして同一性保持権侵害を否定する一方、コマの配置を変更については同一性保持権の侵害を肯定しました。 (1)目隠し「(カット中の)人物は、同人がこれを見れば不快に感じる程度に醜く描写されているものと認められるから、同人の人格的利益たる名誉感情を侵害するおそれが高いと考えられる。・・・著作物の適正な利用の確保を目的とする著作権法20条2項の趣旨に鑑みると、右のような場合に相当な方法で改変をすることは、著作権法2
![脱ゴーマニズム宣言 事件 ときめきメモリアル事件 | 弁理士法人 三枝国際特許事務所[大阪・東京] SAEGUSA & Partners [Osaka,Tokyo,Japan]](/image.pl?url=https%3a%2f%2fcdn-ak-scissors.b.st-hatena.com%2fimage%2fsquare%2f42fd317b0140945dab09da3ee1b83e25df50d172%2fheight%3d288%3bversion%3d1%3bwidth%3d512%2fhttps%253A%252F%252Fwww.saegusa-pat.co.jp%252Fwp%252Fwp-content%252Fuploads%252Fogp.jpg&f=jpg&w=240)
『エヴァンゲリオン』 シリーズの ファン創作物の公開に 関するガイドライン (本ガイドラインは日本語で公開しています。自動翻訳等によって他国語でお読みの方は、あくまで日本語の原文が尊重されることをご理解ください。)本文:本ガイドラインは、弊社が原作権を持つ『エヴァンゲリオン』シリーズ(以下、「本作品」といいます)のファン創作を楽しみたい方々を対象とした、創作物公開のためのものです。 ファンの方々に安心してファンアートなどを制作していただくためのルールですので、ぜひご確認の上、創作活動を楽しんでください。 1.このガイドラインは、個人の方がファン活動としての創作物を、基本的に無償で公開するためのものです。法人の方々、個人でも商用利用を目的とするものは、個別に作品の使用許諾が必要です。 なお、ここでいう商用利用は、無償・有償を問いません。何らかの広告・宣伝・販促を目的とする行為は無償配布で

スマホやネットに親しみ、写真や映像を撮影してSNSやプログなどで発信したり投稿したりすることが日常となっている昨今、写真は現代人にとって最も身近な創作物となっています。そこで、知っておいたほうがよいのが、著作権についてです。 上の写真は林ナツミさんの「本日の浮遊」というセルフ・ポートレート作品で、ご本人がジャンプした瞬間を撮影した写真シリーズです。日記形式でウェブサイトに掲載する、という方法で発表されました。林さんが浮遊しているのですが、すべて合成ではなく、時には300回も実際にジャンプして力の抜けている瞬間を撮影したそうです(※1)。 日記形式で本格的に発表し始めたのは2011年1月1日からで、その後、「本日の浮遊」はニューヨーク・タイムズなど世界中で取り上げられました。 林さんは、浮遊のテーマについて、地球の重力を無視することでしょうか(笑)、とインタビューで語っています(※1)。 「

はじめまして はじめまして。サラリーマンの保利と申します。今回から数回にわたってインターネット上のサービスと著作権法との関係についてお話をさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。 さて、みなさまもご承知の通り、ネット上にはありとあらゆるサービスがあふれています。検索エンジンやネットオークション、ブログ、音楽配信、動画投稿、…などなど。どれも大変便利で魅力的なサービスなのですが、ネット上で提供されているサービスのほとんど全ては「著作権法」という一筋縄ではいかないルールと折り合いをつける必要があります。 そこでこの連載では、ネット上で提供されている代表的なサービスを毎回1つ取り上げ、そのサービスが著作権法上、どのような課題やリスクを抱えているのか、運営するにあたって、どのような作業や権利処理が必要とされるのか、そのあたりの裏側のしくみについてお話していこうと思います。
リンクを教えただけでも「児童ポルノ公然陳列」の「幇助」となって逮捕されたり、掲示板運営者が自分で画像をアップロードしたわけでもないのにわいせつ図画公然陳列の疑いで逮捕されたり、今までの反動で急速に保守化してネット全体を取り締まる動きが加速しているわけですが、こういう事件が起きる度に「それじゃあ検索エンジンもアウトだろ」という話が出ますが、大体は「国内にサーバがないから日本の法律が適用されず、合法運営されている」とかいう話に落ち着きます。 しかし、Googleの現在の運営方針であれば「日本の法律が適用されるのは前例から言っても確実であり、違法行為を行っているあるいは幇助しているため違法である」ということになり、家宅捜索や逮捕されてもおかしくない、となります。理由はGoogleが中国において行っている活動に理由があります。 是非ともGoogleやYahoo!、MSNやgoo、Infoseekな

リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く