昨日から「税金編」スタート! 2014年9月第2週はフリーランスのマネー講座第3弾「税金」編が遂にスタート! あんまりですねぇ税金なんて払いたくもないし、話も聞きたくないと思われるんではないかと思いますが、いかんせんこの税金編を制覇しないと、フリーランスになってからの支出総額がはっきりしないので、「一体全体幾ら稼げる様になったら自分はフリーランスになれるのか?」という一番大事な所が見えてきません。 そこをはっきりさせるために、しばしお付き合い下さい(^^)/ さて、賢明なる読者の方ならば私の昨日の記事がおかしい事にお気付きかと思いますが・・・ えぇ、時間オーバーでした(^^; 所得税に住民税の説明まで書き終わって時計を見たら12:55でお昼休み終了まで後5分! 個人事業税に消費税の説明を申し訳程度に1行ずつくらいだけ書いて、すぐにアップ! アップ完了が12:58でそこから、ブログランキング

来店されたお客様が賃貸物件を探されていた。社員とお客様との会話が聞こえ、どうも相談内容が気に掛かる。私が出て行き「賃貸物件をお探しになっている理由は何ですか?」と聞くと、「ご主人が病気に倒れ自宅のローンや会社の借入金も支払いも大変となり、自宅を売却して賃貸物件へ移ろうかなと考えている」と答えてくれた。 ご主人は事業をしていた関係でまだ銀行ローンが6.000万円も残っている。収入が途絶えたので毎月の返済が出来なくなり、顧問税理士に相談したところ「銀行から最後通告があるまで支払いをやめて生活費を優先し、最後は自己破産しなさい」と恐ろしいアドバイスを受け、それを信用ていた。 「それは間違っていますよ。まず取引銀行に行って、借金を返せなくなった理由を丁寧に説明し、自宅や作業所、その他持っている不動産を売却して出来る限り返済にまわす相談をしなさい。借りているお金を滞納すると自宅も事務所もすべて競売に
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競馬配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)について、大阪地検は30日、課税額を大幅に減額したうえで執行猶予付き有罪とした大阪地裁判決(23日)を不服として控訴する方針を決めた。 検察側は「課税の根幹に関わるため、高裁の判断をあおぐ必要がある」としている。 国税庁は1970年の通達で、馬券配当について、偶然に得られる「一時所得」に分類。検察側もこの通達に従って「経費として認められるのは、当たり馬券の購入費だけ」とし、男性が免れた課税額は約5億7000万円に上ると主張した。 これに対し、判決は、男性が競馬予想ソフトとインターネットを使って馬券を大量購入していた特殊性に注目し、先物取引などと同じ「雑所得」にあたると判断。外れ馬券の購入費も経費算入して課税額を約5200万円に減額し、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)を言い渡した。
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