松井宏樹医師について、2025年1月から診療業務を完全に外れ、同年10月31日付当院を退職となりました。

手術ミスによる業務上過失傷害罪で起訴された元赤穂市民病院の脳神経外科医、松井宏樹被告(46)が同病院に在籍中に行った手術(カテーテル検査など侵襲的検査を含む)のうち12件が病院から手術禁止を言い渡された後に命令に反して行われたことが明らかになった。 しかも、うち3件は手術禁止を文書で再徹底された後に行われており、同病院の医療安全統制がまったく機能していなかったことを示している。 同医師は2019年7月に同病院に中途採用され、21年8月に依願退職した。病院のまとめでは、この間に手術室で38件、血管造影室で45件の手術・侵襲的検査を実施したという。 同医師が関わった手術では、着任から8か月間で8件の医療事故が発生。藤井隆院長(当時)は20年3月1日、本人に手術と侵襲を伴う検査を行わないよう口頭で指示した。しかし、同医師は、その月に2件、6月と7月に1件ずつ、さらに9月に5件の侵襲的検査を血管造
赤穂市民病院の脳神経外科手術で2020年1月、業務上の注意義務を怠り、誤って神経を一部切断して患者に重い後遺障害を負わせたとして、神戸地検姫路支部は12月27日、執刀した医師を業務上過失傷害罪で在宅起訴した。 起訴されたのは、松井宏樹被告(46)=大阪市淀川区=。手術で助手を務め、今年7月に松井被告とともに書類送検された上司の科長(60)は不起訴となった。検察は松井被告の認否や科長を不起訴にした理由を明らかにしていない。 起訴状などによると、被告は20年1月22日、主治医として脊柱管狭窄症と診断した女性患者(当時74歳)の手術を執刀した。ドリルで腰椎を切削する際、止血を十分に行わず、術野の目視が困難な状態で漫然とドリルを作動して硬膜を損傷。さらにドリルに神経の一部を巻き込んで切断して患者に全治不能の傷害を負わせた、などとしている。 松井被告をめぐっては、関わった手術のうち少なくとも8件で患
半年あまりで「医療事故8件」2023年1月から同7月までネット上で連載されていた、マンガ『脳外科医 竹田くん』。手術やカテーテル治療で失敗を重ね、患者の死亡や後遺障害といった事故を繰り返す外科医の姿をリアルに描いて、医療界内外で大きな話題となった。 この漫画の「モデル」とされる医師の松井宏樹被告(46歳)が2024年12月27日、業務上過失傷害の罪で在宅起訴され、各メディアは実名・顔出しでの報道に切り替えた。 松井被告は、2019年7月から2021年8月まで兵庫県赤穂市にある赤穂市民病院の脳神経外科に勤務。着任してわずか半年あまりで、8件の医療事故(うち3件は死亡事故)に関与した。 そのうち、2020年1月に脊柱管狭窄症の手術を受け、ドリルに神経を巻き込まれて下半身が不自由になった74歳女性(当時)とその家族が、2023年11月に松井被告を刑事告訴していた。 女性の家族は今回、松井被告の

『脳外科医 竹田くん』モデル・松井宏樹医師がついに起訴…報じられなかった「その後の足取り」と、勤め先病院の「驚くべき見解」 手術やカテーテル治療で失敗を繰り返す外科医の姿をリアルに描き、話題となったマンガ『脳外科医 竹田くん』。その「モデル」とされる医師の松井宏樹被告(46歳)が12月27日、業務上過失傷害の罪で在宅起訴された。 松井被告は、2019年7月から2021年8月まで兵庫県赤穂市にある赤穂市民病院の脳神経外科に勤務し、着任から半年あまりで8件の医療事故に関与。そのうち、脊柱管狭窄症の手術を受け、ドリルに神経を巻き込まれて下半身が不自由になったAさん(女性・当時74歳)とその家族が、松井被告を刑事告訴していた。 「週刊現代」「現代ビジネス」では2024年春以降、松井被告の治療・執刀を受けた患者やその家族、病院関係者への取材を続けてきた。 前編【あの『脳外科医 竹田くん』モデル医師、

手術中に患者の神経を切断し、重い後遺症を負わせたとして、神戸地検姫路支部は27日、赤穂市民病院(兵庫県赤穂市中広)に脳神経外科医として勤めていた松井宏樹医師(46)=大阪市淀川区=を業務上過失致傷の…

【速報】赤穂市民病院 当時の医師を在宅起訴「適切処置怠り腰の神経切断し重い後遺症」業務上過失致傷の罪12月27日 14:24 兵庫県赤穂市の市民病院に勤務していた医師の男が、患者の手術で適切な処理を怠り、腰の神経を切断し、全治不能の傷害を負わせた罪で、在宅起訴されました。 業務上過失致傷の罪で在宅起訴されたのは、赤穂市民病院に勤務していた医師の松井宏樹被告(46)です。 ■「適切な処置を怠り 誤って腰の神経の一部を切断し両脚のまひなどの後遺症を負わせる」 79歳の患者の女性は、腰痛があったものの、十分に歩くことができた2020年1月、 赤穂市民病院で松井被告に、腰骨の変形で神経が圧迫され、脚が動きにくくなる「脊柱管狭窄症」と診断されました。 そして起訴状などによると、松井被告は、この女性患者に対して腰の骨の一部をドリルで削る手術をした際、適切な処置を怠り、誤って腰の神経の一部を切断し、両脚

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