アメリカの連邦最高裁判所は、人工妊娠中絶をめぐり「中絶は憲法で認められた女性の権利」だとした49年前の判断を覆しました。 今後、全米のおよそ半数の州で中絶が厳しく規制される見通しとなり、中絶容認派は強く反発する一方、中絶反対派からは歓迎の声が上がるなど国内の受け止めは大きく分かれています。アメリカの連邦最高裁は24日、妊娠15週以降の人工妊娠中絶を原則として禁止する南部ミシシッピ州の法律が憲法違反にあたるかどうかが争われた裁判について、州法は合憲だという判断を示しました。 そのうえで「憲法は中絶する権利を与えていない」として、半世紀近くにわたって判例となってきた1973年の「中絶は憲法で認められた女性の権利」だとする判断を覆しました。 中絶を支援する団体によりますと、今回の判断を受け、南部や中西部を中心に全米の半数余りにあたる26の州で、今後中絶が厳しく規制される見通しだということです。

今年5月、和歌山県高野町高野山の金剛峯寺で地蔵の前に供えられた賽銭(さいせん)10円を盗んだとして、窃盗罪に問われた大阪府和泉市の無職、鶴原正文被告(66)に対する控訴審の判決公判が20日、大阪高裁で開かれた。 的場純男裁判長は、懲役1年8月(求刑懲役2年6月)とした1審和歌山地裁判決を「10円の窃盗でこの量刑は重すぎる」と破棄。その上で「10円とはいえ現金。刑事責任は軽視できない」として、改めて懲役1年の実刑判決を言い渡した。 弁護側は1審段階から、「賽銭で遊んでいただけ」と無罪を主張。これに対し、的場裁判長は判決理由で「弁解は不合理で信用できない」と窃盗の故意を認定した。 判決によると、鶴原被告は今年5月13日午後、金剛峯寺にある織田信長供養塔で、地蔵の前に供えられていた賽銭の10円玉を盗んだ。
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人を裁くことは、犯罪者も含めた人々の「心の救済」を目指す宗教の立場と両立するか。国民が参加して有罪・無罪などを判断する裁判員制度が5月に始まるのを前に、宗教界で議論が起きている。同制度では死刑判決に関与することもあるだけに、宗教の社会へのかかわり方が問われている。 裁判員法では、「人を裁きたくない」というだけでは辞退理由にならないが、立法過程で「宗教上の理由で裁けない人もいる」という意見も出たため、「裁判参加で精神上の重大な不利益が生じる」と裁判官が判断した場合に限って、辞退が認められることになった。一方、刑事裁判への国民参加の伝統が長いイギリスやドイツでは、法律で聖職者は参加できない定めがある。 「裁判員制度にどう対応するのか。宗派としてメッセージを明らかにするべきではないか」。700万人の信者を抱え、刑務所や拘置所で教誨(きょうかい)師を務める僧侶も多い浄土真宗本願寺派。京都市の西本願
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