入れ墨のタトゥーの彫り師をしている男性が医師の免許がないのに客にタトゥーを入れたとして医師法違反の罪に問われた裁判で、最高裁判所は検察の上告を退ける決定をし、無罪が確定することになりました。タトゥーを入れるのに医師の免許は必要ないとする判決が確定します。 平成27年までに4回、医師の免許がないのに客にタトゥーを入れたとして医師法違反の罪に問われました。 1審の大阪地方裁判所はタトゥーを入れる行為が医療行為に当たると判断して罰金の有罪判決とした一方、2審の大阪高等裁判所は医療行為ではないとして1審を取り消し、逆転で無罪を言い渡しました。 検察が上告していたのに対し、最高裁判所第2小法廷の草野耕一裁判長は、17日までに退ける決定をし、無罪が確定することになりました。 決定では「タトゥーを入れる行為は、美術的な意義がある社会的な風俗として受け止められ、医療行為とは考えられてこなかった。医学とは質

医師免許がないのに客にタトゥー(刺青〈いれずみ〉)を施したとして、医師法違反の罪に問われた大阪府吹田市の彫り師、増田太輝(たいき)被告(29)の判決公判が27日、大阪地裁であった。長瀬敬昭裁判長は罰金15万円(求刑罰金30万円)を言い渡した。弁護側は即日、控訴した。増田被告は2014年7月~15年3月、医師免許がないのに客3人にタトゥーを施したとして15年8月に略式起訴された。翌月、略式命令を受けたが拒否し、正式裁判を求めた。公判で弁護側は、タトゥー施術は病気治療などが目的の医療行為ではなく、憲法が保障する職業選択や表現の自由にも反するとして無罪を訴えていた。 タトゥー施術が医療行為にあたるかどうかが、最大の争点だった。判決は、医師法の定める「医業」について、医師が行わなければ保健衛生上の危害を生ずるおそれがある行為だと指摘。施術には皮膚障害を起こす危険があり、医学的知識や技能が不可欠な

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