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パブリシティ権に関するnakex1のブックマーク (8)

  • YOSHIKIは“違法性”を匂わせ『ダンダダン』に苦言も…“芸能人パロディキャラ”に「事前の許可」は必要か? | 弁護士JPニュース

    8月に放送された、テレビアニメ『ダンダダン』(第2期・第18話)に、ヴィジュアル系ロックバンドX JAPANをモデルにしたと思われるパロディキャラクターが登場し、同バンドの代表曲「紅」をオマージュした楽曲を演奏した(文・友利昴)。 YOSHIKI「この手のものは、多分先に関係者へ連絡した方がいいみたいだよ」 すると放送後の8日、他でもないX JAPANのリーダーYOSHIKIさん人がこの演出にSNS(X)上で言及。 「著作権侵害の可能性があるとのことで、どうなるのだろね」「みなさん、この手のものは、多分先に関係者へ連絡した方がいいみたいだよ」と、著作権侵害の可能性を示唆しつつ、事前にひと声かけるべきとの旨を表明したのだ。 最初これを知った時は、なんだか面白くて笑っていたら、弁護士達からも連絡がきた😱 著作権侵害の可能性があるとのことで、どうなるのだろね🤔 みなさん、この手のものは、

    YOSHIKIは“違法性”を匂わせ『ダンダダン』に苦言も…“芸能人パロディキャラ”に「事前の許可」は必要か? | 弁護士JPニュース
    • 「本人の声とそっくりな合成音声」の悪用に対して法的権利はあるか? NTT社会情報研究所が調査

      現代の音声合成技術は特定の人物の声を基にして、その人と非常に似た合成音声を生成する能力を持つ。このような実在の人物の声の合成は、なりすましや詐欺などの不適切な使用が問題視されていることに加え、声の再現や公開がその人物の人格的利益や名誉感情に影響を与える可能性もある。また声優や歌手のように、自らの声を職業活動に利用する人々にとっては、無許可での声の再現や使用によって経済的損失を被る恐れがある。 この研究の焦点は、特定の人物の音声データから学習させたモデルを用いて、任意のテキストをその人物の声で読み上げる合成音声技術にある。日ではこの問題に関する具体的な法的争訟例はまだ存在しないとされるが、研究では架空の事例を設定し、この技術が引き起こしうる問題点を探究する。以下がその事例になる。(音声合成AIの利用場面における法的課題―「声」に権利はあるのか―より引用)。 声優Xは、所属するタレント事務所

      「本人の声とそっくりな合成音声」の悪用に対して法的権利はあるか? NTT社会情報研究所が調査
      nakex1
      nakex12023/11/22非公開
      犯罪への悪用防止など社会の安定のための面と,実演家の保護という経済的な面と,勝手に使われるのは気持ち悪いという誰にも共通する人格権的な面と。
      • 芸名”愛内里菜”の無期限使用禁止は「公序良俗違反」 事務所が敗訴:朝日新聞

        歌手の愛内里菜さんと専属契約を結んでいた芸能事務所が、「芸名を承諾なしに使ってはいけない」との契約条項を根拠に「愛内里菜」の芸名を使わないよう愛内さんに求めた訴訟の判決が8日、東京地裁(飛沢知行裁判…

        芸名”愛内里菜”の無期限使用禁止は「公序良俗違反」 事務所が敗訴:朝日新聞
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          • ギャロップレーサー事件(第1審)評釈

            A:今日は、名古屋地判平成10年(ワ)第527号 競走馬パブリシティ事件について発表いたします。 被告会社Yは、「ギャロップレーサーII」という、プレイステーション用のゲームソフトを製作し、販売している会社です。このゲームは、プレイヤーが競走馬を選択し、ジョッキーとして、レースを行なうゲームです。このゲームは、日中央競馬会所属の実際の競走馬の馬名、性別、毛色等がインプットされていていることが一つの特徴になっています。 原告Xは、このゲームに登場する競走馬の馬主さんたちです。 これら当該競走馬の所有者は、これら当該競走馬を表象させる諸要素から生ずる顧客吸引力を利用して、商品を製作し、あるいは対価を得てその商品化を許諾するなど、経済的利益ないし価値を排他的に支配する財産権を有しているところ、YはXに無断で「ギャロップレーサーII」を製作・販売することにより、この権利を侵害したとして、XがYに

            • ピンク・レディー側敗訴…パブリシティー権とは : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

              ピンク・レディーの2人が、写真を週刊誌の記事に無断使用されたのは「パブリシティー権」の侵害だとして、発行元の光文社に372万円の賠償を求めた訴訟の上告審判決が2日、最高裁第1小法廷であった。 桜井龍子裁判長は「著名人らの氏名や肖像は、顧客を引きつけて商品の販売を促進する場合があり、これを独占的に利用できる権利はパブリシティー権として保護できる」との初判断を示した。最高裁がパブリシティー権の位置づけを明確にし、侵害の有無の判断基準も示したことで、出版物やインターネット上での無断使用に対する警鐘となりそうだ。 今回のケースは侵害に当たらないと判断し、請求棄却の1、2審判決を支持して上告を棄却。原告側の敗訴が確定した。 問題となったのは、週刊誌「女性自身」2007年2月27日号の記事で、「UFO」など5曲の振り付けを利用したダイエット法を紹介し、同社側が過去に撮影したステージ写真など14枚を掲載

              nakex1
              nakex12012/02/02非公開
              最高裁,人のパブリシティ権の位置づけ,侵害の有無についての判断基準を提示
              • ピンクレディー敗訴「パブリシティ権侵害なし」 - MSN産経ニュース

                元ピンクレディーの2人が女性週刊誌に過去のステージ写真を無断掲載され、パブリシティ権を侵害されたとして、出版元の光文社に損害賠償を求めた訴訟の判決が4日、東京地裁であった。市川正巳裁判長は、訴えを退けた。 市川裁判長は、「使用された写真は振り付けを説明する一助にすぎない」と指摘。「ことさらに原告の肖像を強調しておらず、パブリシティ権の侵害には当たらない」と結論付けた。 パブリシティ権は、著名人の肖像などがファンを引きつけて得られる利益を、その人が独占できる権利。原告側は「記事は販売部数を上げるため、ピンクレディーの振り付けを利用した」と訴えていた。 判決によると、週刊誌「女性自身」の昨年2月27日号は、ピンクレディーの振り付けでダイエットするという記事で、ステージ写真計14枚を掲載した。

                • 「振りつけにパブリシティー権ある」 ピンクレディーが提訴 - MSN産経ニュース

                  昭和50年代に一世を風靡(ふうび)した元ピンク・レディーの未唯(みい)さんと増田恵子さんが、女性週刊誌に掲載された過去のステージ写真をめぐり、「振りつけにもパブリシティー権がある」として、出版元の光文社に計312万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしていることがわかった。歌手が振りつけにもパブリシティー権を主張するのは初めてとみられる。現状ではパブリシティー権の存否には明確な線引きがなく、振りつけにも財産価値が認められるどうかかが注目される。 (福田哲士) 訴えによると、週刊誌「女性自身」は今年2月27日号で、「ピンク・レディーの激しいダンスでダイエットする」との趣旨の企画記事を掲載。記事とともに、大ヒット曲「ウォンテッド」「渚のシンドバッド」などを歌い踊る2人の過去のステージ写真など、計14枚の写真を無断掲載した。 2人は訴えの中で、「ピンク・レディーとして5曲連続ミリオンセラーを

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