図書館に行くとコピー機のところに「地図は2分の1ページ以上コピーしないで下さい」という貼り紙がしてありました。調べてみたところ、著作権法の第31条(図書館等における複製)と、第10条(著作物の例示)というのが関係していそうな事がわかりましたが、著作権法って本当に難しいですね。 自分には守ってもらうような著作権なんてないだろう言っていられたのは学生時代までの話で、自分が開発したプログラムに関する権利が会社に帰属するとかお客様に帰属するとか自分に帰属するとかGPLだとかそういうことでイヤだ嫌いだとは言っていられなくなりました。少なくとも自分に関連する部分についてちょっとずつ勉強中です。幸いにもオルタナティブブログを読んでいると著作権に関係するエントリをいくつも目にします。寿司は著作物と言えないっぽいんですね。へー。笹切りの鶴は著作物っぽい感じがしますがどうなんでしょうか。 脱線してしまうので地


約1年ぶりの更新になりますが、みなさまお元気でしょうか? なぜ1年ぶりに更新したかというと、図書館の複写サービスに影響を与える法改正が久しぶりに行われたからです。 測量法という法律がありまして、その中では地形図を複製する場合には国土地理院長の承認が必要だ、とされていました(第29条)。この規定はもちろん図書館における複写サービスにも適用されていました。と言っても、平成11年に出された国土地理院の通達により、著作権法の権利制限に基づき行われる複写(すなわち著作権法31条1号に基づく複写)においては承認を要しないという扱いになっていましたので、承認が必要なのは地形図全体を複写する場合に限定されていたわけですが。と言っても、国土地理院の有する著作権が消滅した後も、測量法の適用を受ける明治34年以降の地図全体を複写して利用者に提供しようとすればいちいち国土地理院長の承認が必要になっていたわけです。

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