岡山大学は、研究不正を内部告発した森山教授らに対し、懲戒処分を前提として2015年5月26日から職員就業規則第68条の2規定に基づき懲戒処分が決するまで自宅待機を命じていました。しかし、この懲戒処分の理由となる嫌疑は不明であり、現在も自宅待機が続いています。 国立大学法人岡山大学職員就業規則 http://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/soumu-pdf/shokisoku/21H16kisoku10.pdf (自宅待機) 第68条の2 学長は,職員が懲戒処分に該当する行為を行った場合は,当該懲戒処分が決定するまでの間,当該職員に自宅待機を命ずることができる。 そうした中、岡山大学教育研究評議会の人事審査により、「懲戒解雇」ではなく国立大学法人岡山職員人事規定第10条に基づく「通常解雇」の手続きによって、2015年10月26日に職員就業規則第23条第1
不況に伴って従業員のリストラが広がりをみせる中、退職者らが会社の顧客名簿など社外秘情報を持ち出すケースが後を絶たない。企業側にとっては競争力の低下や収益の減少に直結しかねないだけに事態は深刻で、国も摘発しやすいよう法改正に乗り出しているが、さほど効果は上がっていない。専門家からは「管理がずさんな企業側にも問題がある」との指摘もあり、人材流動化時代に適した情報保護のあり方が厳しく問われようとしている。 ■狙われる名簿 「持ち出した『見込み顧客名簿』は一切使いません」 約1年前にある会社を退職した元幹部による念書にはこう書かれていた。元幹部は勤務先のコンピューターに残っていた“痕跡”から足が付き、会社側に一筆書くはめになったのだ。 会社の依頼でこの問題を担当した嘉納英樹弁護士によると、見込み顧客名簿以外にも、退職者による電子メールアドレス一覧や社員情報の持ち出しは少なくないという。 顧客情報の
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