[1] 鳥獣保護管理法における鳥獣の捕獲等について 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律では、鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取(以下「捕獲等」という)が禁止されています。 ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。 ■許可権限者 許可の権限者は、以下の通りとなっています。 ○ 環境大臣:国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合 ○ 都道府県知事:大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合(※) (※)多くの都道府県では、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する
![捕獲許可制度の概要 || 野生鳥獣の保護及び管理[環境省]](/image.pl?url=https%3a%2f%2fcdn-ak-scissors.b.st-hatena.com%2fimage%2fsquare%2fa060ac45ba917dd873698a1803ec26239aa23aac%2fheight%3d288%3bversion%3d1%3bwidth%3d512%2fhttps%253A%252F%252Fwww.env.go.jp%252Fnature%252Fchoju%252Fcapture%252Fimgs%252Fcapture1-2.gif&f=jpg&w=240)
■ Claude 3に例の「読了目安2時間」記事を解説させてみた Anthropicの先日出たばかりのClaude 3(Opus)が、ChatGPTのGPT-4を超えてきたと聞いて、自分の原稿を解説させてみたところ、確かに革新的な進歩が見られる。もはや内容を「理解」しているようにしか見えない。GPT-4では、昨年11月に試した時には、そうは見えず、優れた文章読解補助ツールという感じでしかなかった。 一昨年のCafe JILIS「高木浩光さんに訊く、個人データ保護の真髄 ——いま解き明かされる半世紀の経緯と混乱」は、発表した当時、長すぎて読めないから誰か要約してという悲鳴があがっていた。その後、ChatGPTの登場で、その要約能力に期待されたが、冒頭のところしか要約してくれなかったり、薄い論点リストが出てくるだけで、その期待に応えられるものではなかった。 もっとも、GPT-4でも、質問力があ
Tweet はじめに 相次ぐ個人情報漏えいの報道がなされる中で、改正個人情報保護法が2017年5月30日に全面施行されました。約10年ぶりの改正とあって、その内容も個人情報保護の強化と適切な取扱いの整備を中心に、グローバル化が進む個人情報の取扱いについても言及しているものとなっています。 その一方で、海外でも個人情報保護の重要性については早くから認識しており、例えばEUでは1995年に加盟国の個人情報保護における法制度の共通化を求めた「データ保護指令(Directive 95/46/EC)」を採択し、日本の個人情報保護法にも影響を与えた内容となっています。 このデータ保護指令(Directive 95/46/EC)が新たに「一般データ保護規則(General Data Protection Regulation:GDPR)」として2018年5月から適用開始となることが決定しており、EU域外

セキュリティソフト会社「エフセキュア」の日本法人に勤めていた男性が、インターネット上で大量の個人情報を「晒した」として、物議をかもした。 男性は11月上旬、漫画家・はすみとしこさんがフェイスブックに掲載した「難民を中傷するイラスト」に「いいね!」を付けたユーザーを批判した。そのうえで、フェイスブック上のプロフィール情報などから、400人以上の本名や勤め先などをリスト化して、ネットで公開した。 男性は「個人情報」を晒したとして批判を受けた。ただ、個々の情報の多くは、フェイスブックなどでユーザー自身によって公開されているものだったようだ。そのように「公開」されている個人情報を、特定の文脈でリスト化して、インターネット上で「晒す」ことは、法的に問題があるのだろうか。落合洋司弁護士に聞いた。 ●「公開」といっても、さまざまなパターンがある 「問題となっている行為については、『プライバシー権侵害』と

高島章 @BarlKarth いわゆる「はすみリスト」の法的・倫理的問題点は、自分なりに考えているが、複雑な論点が多く、ここに所見を記すほど考えはまとまっていない。しかし、少なくとも道徳的・法的感性レベルで「かなり問題がある」ということはいえる。 2015-11-07 13:50:30 高島章 @BarlKarth 最近のプライバシーに関する学説は本当に日進月歩で「情報コントロール権」だけでは説明しきれない。「はすみリスト」はそのような問題があるのだが、少なくとも一般人や弁護士の法的・社会常識的完成からは著しい違和感を感ずる。 2015-11-07 13:52:42

TPP=環太平洋パートナーシップ協定を巡って、交渉参加12か国は、これまで難航していた映画や音楽などの著作権を保護する期間について、公開や作者の死後から原則70年とする方向で調整を進めることになりました。 TPP=環太平洋パートナーシップ協定を巡って、交渉参加12か国は日本時間の2日までの日程で、首席交渉官会合をアメリカで開きました。 今回の会合では、▽映画や音楽、小説などの著作権をはじめ、医薬品の開発データといった知的財産を保護する期間や、▽公平な競争条件の確保に向けた国有企業に対する優遇措置の是正など、交渉が難航している分野を中心に意見が交わされました。 その結果、著作権を保護する期間について、日本を含む各国がアメリカの主張に理解を示し、公開や作者の死後から原則70年とする方向で調整を進めることになりました。 一方、医薬品の開発データを保護する期間や国有企業に対する優遇措置の是正を巡っ

本日7月7日は青空文庫の誕生日であり、今年2025年で28周年を迎えます。本当は今日から、青空文庫の新館の開館と言祝ぎたかったのですが、さまざまな検証作業が積み残しになっており、安定的な稼働にはまだ至っておりません。 しかしながら、かつて2002年に現行のデータベースを動かし始めたときに、「今日から扉は開けておく」と言い添えて、ミラーサイトで運用を始めたものを仮公開したように、次の青空文庫の姿は、以下から確認することができます。青空文庫・新館(https://www.aozora-renewal.cloud/) 実際の見た目はほとんど変わっていないかもしれませんが、実はいろいろなところが再構築されています。 今夏の新館移転を目指して両データベースを併用しつつ、ただいま鋭意、最終確認中ですので、もうしばしお待ちいただけると幸いです。 一方で、新館準備中に縮小していた青空文庫の活動も、少し
環太平洋経済連携協定(TPP)交渉に参加している日米など12か国が、音楽や小説の著作権の保護期間を70年に統一することで合意する見通しになった。 新薬を開発した企業が市場を独占できる「データ保護期間」は、先進国は10年程度、新興国は5年以下と、新興国側に配慮した案で決着する見込みだ。難航分野の一つである知的財産権分野の交渉にめどがつき、TPP交渉全体が妥結へ向けてさらに前進する。 日米それぞれの交渉関係者が明らかにした。 ベトナムで12~15日の日程で始まったTPP首席交渉官会合で、知的財産分野の合意内容を確認し、19、20日にシンガポールで開かれる閣僚会合に報告する。 著作権の保護期間について、交渉参加12か国のうち、日本やカナダなど6か国は原則、作家や作者の死後50年としており、米国など5か国は70年、メキシコは100年と定めている。
(1) イスラエルにおけるボットに対する取組み状況調査 Survey on Countermeasures Against Bots in Israel ボットによる被害は世界的に拡大しているが、海外における詳しい被害実態を、日本から把握することは困難である。そこで、セキュリティ産業が盛んであるイスラエルにおいて、ボット対策の現状等について調査する。又、イスラエルにおけるボットに対する調査・研究実績、セキュリティ製品の動向についても調査する。 ○ 調査項目(イスラエルにおける:) (1) ボットによる被害事例、被害内容、被害額等の実態。 (2) ボット対策の取組み、施策の動向。特に、政府等の公的機関が取り組んでいる施策や研究実態。 (3) ボットに関する研究を行っている機関。活動の実態や実績等。 (4) ボットに対応するためのセキュリティ製品の動向。 (2) イスラエルにおけるファイル保護
Internet law professor Michael Geist takes a look at intellectual property protection in the US and findsit somewhat out of step with the rest of the world. The International Intellectual Property Alliance, an association that brings together US lobby groups representing the movie,music, software, and publisher industries, last week deliveredits annual submission to the USgovernment featuring
著作権保護期間を、著作者の死後70年に引き伸ばすべきか、現状の50年のまま維持すべきか――こんな議論が活発化している。漫画家の松本零士さんや日本文芸家協会など16の権利者団体は前者の立場で保護期間延長を訴えるが、劇作家の平田オリザさんや、「青空文庫」呼びかけ人の富田倫生さんなどクリエイターや著作物の2次利用者の中には後者の立場を取る人も多い。 それぞれの論者が12月11日に都内に集まってシンポジウムを開き、講演やパネルディスカッションで意見を戦わせた。零士さんが、スタンフォード大学のローレンス・レッシグ教授のメッセージにかみつくシーンもあるなど、議論は白熱した。 左から司会者で慶応大学教授の中村伊知哉さん、「青空文庫」呼びかけ人の富田倫生さん、劇作家の平田オリザさん、漫画家の松本零士さん、小説家の三田誠広さん、評論家の山形浩生さん 日本の著作権法では、一般著作物の著作権・著作隣接権は著作者

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