日本音楽著作権協会(JASRAC)と公正取引委員会(公取委)は11月13日、JASRACが放送事業者と結んでいる包括許諾契約が、独占禁止法違反にあたらないとする公取委の審判を、東京高等裁判所(東京高裁)が取り消したことを受け、最高裁判所に上告したことを発表した。 JASRACの包括許諾契約をめぐる一連の動きについてはこちらの記事を参照してほしいが、テレビやラジオの放送で使用される楽曲の9割以上をJASRACが管理し、その圧倒的な管理楽曲数をもって各放送事業者と包括契約を結んでいる現状について、議論の余地があるのは指摘するまでもない。 楽曲管理事業の市場開放という意味を持つ著作権など管理事業法の存在を考えれば、いまなおJASRACが圧倒的なシェアを誇る現状が「自然である」とは言い難い。特に放送番組使用という両者の関係性と信頼性が強い意味を持つ市場で新規参入を果たすためには、並々ならぬ努力が求
日本音楽著作権協会(JASRAC)と公正取引委員会(公取委)は11月13日、JASRACがテレビ局やラジオ局などの放送事業者と結んでいる包括許諾契約が、独占禁止法違反にあたらないとする公取委の審判を、東京高等裁判所(東京高裁)が取り消したことを受け、最高裁判所に上告したことを発表した。 公取委は2009年、放送事業者と結んでいる包括許諾契約が新規事業者の参入を妨げているとして、JASRACに対して排除措置命令を出した。この包括許諾契約は、放送事業収入の1.5%をJASRACに毎年支払うことでJASRACの管理する楽曲を自由に利用できるというもので、JASRACが管理する楽曲以外を利用する際には別途支出が求められることとなり、結果として他の音楽著作権管理事業者の参入を阻害しているというのが公取委側の指摘だった。 JASRACはこれを不服として公取委に対して審判を申し立て、全13回の審判の後、
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