自身のサイトにマイニングソフト「Coinhive(コインハイブ)」を設置したとして、Webデザイナーのモロさんが不正指令電磁的記録 取得・保管罪(通称:ウイルス罪)に問われている事件で、3月27日、横浜地裁は弁護側の主張を認め、「無罪」(求刑:罰金10万円)を言い渡しました。 モロさんの代理人である平野敬弁護士 モロさんが事件についてまとめた「仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話」(モロさんのサイトより)事件のあらまし サイト訪問者のPCのCPUを使ってWebブラウザ上で仮想通貨をマイニング(採掘)させる「Coinhive」を設置したことを巡り、複数の検挙者が出ている問題(通称:コインハイブ事件)。ねとらぼでは1月30日に「なぜコインハイブ『だけ』が標的に 警察の強引な捜査、受験前に検挙された少年が語る法の未整備への不満」との記事を、2月16日に「『お前やってること
太田プロダクション所属の芸人であるスマイリーキクチ氏。自らネット上のデマで殺人犯に仕立て上げられた経験から、ネットの危険性等をアピールし、書籍を出版したり講演活動をしたりしていらっしゃいます。ところが、ある投稿をきっかけとして「ネットによる被害者」であるはずの彼が「ネットによる加害者」に転換してしまう事件が発生しました。それについて自分の見解をまとめてみたいと思います。 まず、スマイリーキクチ氏は常日頃、このような投稿をして「ネットによる加害者」にならないように啓蒙しています。 ネット社会の今、誰しもが情報を発信できる。悪者に仕立て上げるなど容易だ。デマの怖さは群衆心理、悪に向くと歯止めが効かなくなり、集団発狂に陥ると残酷なことも平気でやる。側から見たら加害者でも、責めた人間は自分はデマに騙された被害者という意識が高い。#クロ現プラス#フェイクニュース — スマイリーキクチ (@smile
■ Coinhive事件、なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その2 昨年6月10日の日記「懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2『不正指令電磁的記録に関する罪』」の「なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか」の節は、続きを書くつもりだったが、それからだいぶ経ってしまった。今改めてそれを書いておく。 当時、私が「Coinhiveの使用が不正指令電磁的記録の供用でない」と主張したことに対して、「それではあれが処罰できなくなる」だとか、「俺のPCのリソースが無断で消費されるのは許せない」とか「電気窃盗だろ」といった反応がチラホラ見られた。これらについて整理しておく。 刑法は「利益窃盗」を不可罰とする 刑法の講学上の概念として「利益窃盗」なる言葉がある。これは、刑法に規定された財産犯が二つのタイプに分けられることから来ている。すなわち、強盗、詐欺、恐喝には1項と2項が規定されていて、
サイト訪問者のPCを使ってWebブラウザ上で仮想通貨をマイニング(採掘)させる「Coinhive(コインハイブ)」を設置したことを巡り、複数の検挙者が出ている問題(通称:Coinhive事件)について、検挙当時未成年だった少年がねとらぼ編集部の取材に応じ、当時の状況や「Coinhive事件」の問題点について語りました。 コインハイブ事件の年表(coinhiveuser.github.ioより引用) 「Coinhive」とは Coinhiveとは、Web運営者がCoinhiveのコードをサイトに埋め込むことにより、アクセスした閲覧者に「Monero」という仮想通貨をマイニング(採掘)させて、報酬を受け取るサービス。運営者は採掘で得た利益の7割を受け取ることができるとあり、2017年10月ごろから日本でも話題を呼びました。 Coinhive側は、これまで多くのサイトが広告収入に頼ってサイト運営
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の第3回公判が1月17日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であり、被告人質問が行われた。 ●CPU使用率50%「不快感を与えず問題のない設定」 弁護側の質問から開始。男性は自身のサイトにコインハイブを導入した経緯について、2017年9月ごろにウェブメディアの記事でコインハイブを知り「新しい技術として興味深く、試してみたいと思った」と説明。 ローカル環境でCPU使用率0%〜100%までテストした際に、「CPU使用率50%であればユーザーに不快感を与えず問題のない設定」と思い、自身のサイトに設置したコインハイブはCPU使用率50%の設定にしたという。 弁護人の「コインハイブを設置することで、
2019年01月16日 Permalink Comments(11) コインハイブの証人尋問についてー事実認定と伝聞証拠本日、コインハイブ事件の証人尋問が行われました。 検察側の反対尋問中に、弁護人から「これらの質問は伝聞にあたるのでは」といった趣旨の指摘がされ、反対尋問の内容を変更したと思われるシーンがあり、これについて、認識を誤っている人がいたため記事にしています。 元々記事にするつもりはなかったので、メモは中途半端にしか取っておらず、質問内容全てはここではわかりません。 しかし、全体の流れについては簡単に紹介します。本日行われたのは、弁護側の証人に対する証人尋問です。コインハイブについて、Webプログラム全般の技術的・法的な知見を有しているとして、高木浩光先生が呼ばれました。 弁護人による主尋問では ・高木先生の経歴・不正指令電磁的記録に関する罪を制定するための法務委員会で参考人
■ 魔女狩り商法に翻弄された田舎警察 Coinhive事件 大本営報道はまさに現代の魔女狩りだ 前回の日記(6月11日23時46分公開)の件はその後、以下のように展開した。 6月12日 他人PCで仮想通貨獲得 了解得ず「採掘」初立件神奈川県警など,*1 毎日新聞, 6月12日朝刊仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話, モロ@ドークツ, 6月12日9時43分 Coinhive設置で家宅捜索受けたデザイナー、経緯をブログ公開 「他の人に同じ経験して欲しくない」,ITmedia, 6月12日12時17分仮想通貨「無断採掘」疑い サイト運営者を書類送検,*2共同通信, 6月12日20時45分 Police to press charges overcryptocurrency 'mining' of computers without consent, The M
■ ダウンロード刑罰化で夢の選り取り見取り検挙が可能に 罰則ないから*1として2010年1月から施行された「ダウンロード違法化」*2。これに今、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」の罰則が設けられようとしているようだ。 違法ダウンロードに罰則 著作権法改正案を可決 衆院本会議, 産経新聞, 2012年6月15日 違法ダウンロード:罰則を科す法案 審議なく衆院を通過, 毎日新聞, 2012年6月15日 そこで、Winnyネットワークを対象に、どのくらい簡単に利用者を検挙できるようになるか、以下、考察してみる。 これまで、Winnyネットワークでは違法な公衆送信が数多くなされてきたが、刑事訴追はあまり順調に進んでいるとは言い難い状況であった。その原因は、公衆送信の故意の立証が容易でなかったためであろう。 ここは「一次放流者」と「二次共有者」を分けて考える必要がある。一次放流者(最初にWi
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