赤穂市民病院脳神経外科に在職中、上司から暴行を受けたほか専門医試験の受験を妨害されたなどとして、男性医師が科長と当時の院長、赤穂市を相手取り、慰謝料として合計2000万円の損害賠償を求めた民事訴訟の判決で、神戸地裁姫路支部は17日、「(原告の主張は)いずれも事実的または法律的根拠を欠く」などとして訴えを棄却した。 判決で池上尚子裁判長は、「(上司の科長から)故意に階段から突き落とされ、うつ病に罹患するほど精神的苦痛を被った」などとする男性医師の主張を「原告が誤って足を踏み外した結果、生じた可能性を排斥できない」として退けた。また、血管内治療専門医試験の申し込みに必要な症例報告リストに科長が署名せず、「受験を妨害された」との訴えについては、「リストの記載内容に誤りがある疑いが残っていた」とし、署名しなかった科長の正当性を認定。その上で、院長の過失や赤穂市の使用者責任を否定した。 一方、科長が
赤穂市民病院での医療過誤をめぐる民事訴訟で、神戸地裁姫路支部が執刀医と赤穂市に対して賠償を命じた判決を受け、原告と被告双方が控訴しない意向を固めたことが23日までにわかった。執刀医と市に連帯して慰謝料など約8888万円の支払いを命じた判決が確定する見通しになった。 判決をめぐっては、牟礼正稔市長が20日の定例会見で「判決に従う」と控訴しない考えを表明したのに続き、執刀医は21日に控訴せず判決を受け入れる意向を代理人弁護士を通じて示した。原告側の代理人弁護士も控訴しない意向を23日までに明らかにした。 このまま期限までに控訴がなければ、判決が確定。市民病院は全国自治体病院協議会の「病院賠償責任保険」に加入しており、一つの医療事故につき1億円(年間上限3億円)まで保険適用できるという。 * * * 一方、専門医試験の受験を妨害されたなどとして、執刀医が上司だった科長と当時の院長、赤穂市を相手取
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