市税の滞納処分に当たり、滞納者とは別人の預金口座を差し押えた事案が発生しましたのでお知らせします。 厳正な事務手続が求められる税務行政において、不適切な事案が生じましたことを深くお詫び申し上げます。 令和7年10月16日付けで市税の滞納者に対する預金の差押えを執行した際、誤って別人(A様)の口座を差し押さえたものです。 同年10月27日にA様から連絡があり判明しました。 また、京都市から滞納者に送付した差押調書(謄本)に記載されていた、A様の個人情報(銀行名、口座番号、届出住所)が漏洩しました。

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