政府は、雇用分野の規制緩和の一環として、非正規労働者が同じ企業で5年を超えて働いた場合、希望すれば期限のない雇用契約に切り替えることを企業に義務づけた労働契約法について、非正規で雇用できる期間を10年まで更新できるよう改正を目指す方針を固めました。 政府は、大胆な規制緩和を行う「国家戦略特区」の創設にあたって、雇用分野も対象にすることを検討してきましたが、全国一律の規制を求める厚生労働省が難色を示していたことから、安倍総理大臣や新藤総務大臣ら関係閣僚が、16日会談し、対応を協議しました。その結果、企業の競争力を強化するためには、雇用分野の規制の緩和を進める必要があるとして、当初の方針を転換して、国家戦略特区ではなく、全国一律に規制緩和を進める方針を確認しました。 そして、非正規労働者が同じ企業で5年を超えて働いた場合、希望すれば期限のない雇用契約に切り替えることを企業に義務づけた労働契約法
民法第900条4号の法定相続分について非嫡出子が嫡出子の1/2とするという規定が昨日最高裁判所で違憲であることが決定がされました。自分のタイムラインでも盛り上がりを見せている中、この違憲決定によって色々と問題も起こるのでは?という疑問の声もありました。 以下の、Togetterまとめは違憲決定にネガティブな反応を示した人を恣意的に集めたものでフルボッコになっていますが、よく分からないものに対してこういった反応があるのも理解できないことではありません。 ということで、既に誰かが書いていると思いますが、分かりやすくQ&A形式で勝手に疑問に答えていこうと思います。本当は小町で聞いてとお願いしたいところですが、小町だと検閲でなかなか引用は乗りにくいし、多分トピ立てできないですしね。コマッチャの知識を試す釣りトピを立てる釣り師がしばらくしたら出てくると思いますので、その前に対策をしておきましょう。
Takehiro OHYA @takehiroohya ところで東京新聞で憲法96条改正に関する特集記事があって辻村先生などがコメントしている、というので見てきた。4月13日付のこの記事で、私が読んだ実物は中日新聞のもの。結論から言うと、やはりひどい。http://t.co/sYZg195glI 2013-04-20 17:17:31 Takehiro OHYA @takehiroohya 憲法改正あるいは96条改正の是非については措く。個人的には、現憲法は統治機構に直したほうがいい部分を抱えていると思い、憲法改正の要件を通常の法律より重くするのは当然だが現行規定は重くしすぎていると思うが、問題はこういった点ではなくコメント(あるいは記事)が嘘を並べているところ。 2013-04-20 17:18:28

経営法曹会議より『経営法曹』175号をお送りいただきました。いつもありがとうございます。 今号の特集は、中山慈夫、加茂善仁、中町誠、伊藤昌毅、石井妙子という経営法曹最強メンバーによる座談会「労働契約法改正 施行通達を斬る」で、いやぁ斬ってます・・・、が、そっちではなく、今日は巻頭言の方を紹介しておきます。 今号の巻頭言は奥村[米又]軌さんによる「サービス残業とコンプライアンス」です。 ・・・それは、私の講演の際のアンケート結果などを見ると、[部下に対して、俺より先に帰るなというような意味のことを言ったり、態度に出したりする上司がいる」とか「フレックス勤務制なのに、『こんなに遅い時間に来て、なんだ』というようなことを言う上司がいる」とか「残業時間が多いと、上司から嫌みを言われる」といった職場風土の問題を指摘する回答や、「管理職に労働時間管理という意思がなく、サービス残業を見て見ぬふりをしてい

田中眞紀子文部科学大臣が、11月2日、秋田公立美術大など3大学の開設を認可しないと表明しました。ご存知の通り大騒ぎになりましたが、6日になって「新しい仕組みを立ち上げ、新しい基準で改めて判断する」とトーンが変わり、さらに7日午後、「まだ不認可の処分はしていない。世間は誤解している」と迷走を重ね、7日夕方になって、一転して「認可する」ことに落ち着いたようです。不認可でゴリ押しすれば行政事件訴訟法に基づく義務付け訴訟という手段も考えられたところですがまた、その可能性は乏しくなったので、訴訟についての検討は措き、今回のケースによる教訓を考えてみたいと思います。 まず、今回の措置が違法であることについて。 田中大臣の不認可方針は、設置すべきだとする大学設置・学校法人審議会(設置審)の建議を覆して表明されました。設置申請に対する認可・不認可は大臣の権限ではありますが、それは、大臣が個人的な考えで勝手

10/1から施行される著作権法改正については本ブログでも書いてきました。繰り返しになる部分もありますが、施行直前ということでもう一度まとめておこうと思います。 まずは、ネット上でよくみられる誤解についてまとめておきます。 誤解1:今回の改正によりDVDのリップ行為に刑事罰が課されるようになった。 今回の改正で今まで合法だったDVDのリップ行為(CSSを解除してのコピー)が違法になりましたが、刑事罰はありません。(ブログ等で「手持ちDVDを全部iPadにリップして便利便利」なんて書くといろいろ言われるかもしれませんが)。なお、改正前に既にリップしていたファイルに対して遡って責任を追及されることはありません。 また、DVDリッピング・ソフトの販売やネット上での提供は著作権法ではなく不正競争防止法により前から刑事罰の対象になっています(既に逮捕者も出ています)。 誤解2: 今回の改正によりYou

滋賀県大津市の市立中学校に通っていた男子生徒がいじめによって自殺した問題で、いじめの加害者とされる生徒の実名がインターネット上にさらされている。 加害者とされる生徒の実名が特定されるきっかけになったのは7月6日にテレビで放送された報道番組で、亡くなった男子生徒の遺族が準備を進めていた損害賠償訴訟の書類が画面に映し出された際に、黒塗りされていた加害者とされる生徒の名前の部分が、うっすらとだが透けて見える状態になっていたことだ。 かねてより亡くなった生徒が受けていたいじめの悪質極まりない実態が報道されるにつけ、インターネットの掲示板サイトでは加害者生徒を特定しようとする動きが見られていたが、今回の報道番組によってついに特定されたとして、その生徒の名前がインターネット上で広く拡散されることになった。 しかし、いじめの加害者とされる生徒の実名をインターネット上にさらす行為は法的に問題がないのだろう

米国サイト「4chan」に掲載されていた、書き換えたサイトのスクリーンショットらしき画像。日本政府に対し大規模な攻撃を行うと予告している。なぜか上部には先日問題になったコラ画像(実はスペインのデモ風景)が使われているハッカー集団「Anonymous」が6月25日、日本政府と日本レコード協会に対し“宣戦布告”ともとれる宣言をサイト上に公開した。違法ダウンロードに対し刑事罰を盛り込む改正著作権法の成立に抗議する内容で、“公式”Twitterアカウントが「始まりだ」とツイートした財務省管轄サイトは現在、ダウンしてアクセスできない。Anonymousの宣言「#opJapan - Expect US」では、「コンテンツ産業や政治家、政府が海賊版や著作権侵害と戦うために厳格な法律を導入するという誤ったアプローチを導入しており、基本的人権の侵害やイノベーションの阻害につながっている」と主張。「歴史的

- 他誌掲載に際しての追記(2012/07/03 23:15)本ブログは「法曹関係者ではない」個人ブログです。趣味の法令解釈であって、正確性は各々で判断してください。また、下記解釈の是非に関わらず違法ファイルのダウンロードは「違法」です。違法行為を助長する意図はないことをご理解ください。 さらに、下記解釈には以下の懸念があります。 法令・省令で「有料著作物等」の定義が狭められ確定される可能性がある 著作隣接権についての解釈が別途必要である 施行前の条文で、今後状況が変わる場合もあります。 以上、追記 - 煽り記事です。勘違いだったらごめんなさい。 0,導入 小倉先生のブログを読んでブッたまげた。同時に「まず条文に当たるべし」という基本を蔑ろにしていた自分が恥ずかしい。これほどまでウンコみたいな条文だとは思わなかった。 これはもしかすると、世紀のザル法かもしれない・・・。 法案の成立過程が
違法ダウンロード行為へのの刑事罰適用、アクセス制御を回避しての複製の違法化等を含む著作権改正法案が、6月15日に衆院で可決されました(参考記事)。このまま参院も通過して改正が成立してしまう可能性は高いと思います。本来であればこのトピックについてはもっと早く触れておくべきでしたが、いろいろと忙しくてブログが更新できておらずどうもすみません。 さて、メディアの記事タイトルで「リッピング違法化」などのちょっと省略し過ぎの用語が使われていることもあってか、一部で混乱が見られるようです。そこで、まずは、何が合法で、何が違法なのか、さらには、犯罪になるのか否かについてまとめてみます。 1.CDからのリッピング行為→今までもずっと合法です。今回の法改正が成立しても合法です。 通常のCDには著作権法上の「技術的保護手段」に相当するコピー制御もアクセス制御も施されていませんので、個人またはそれに準ずる範囲

違法にアップロードされた音楽ファイルなどをダウンロードする「違法ダウンロード」に対し刑事罰を導入する著作権法改正案の修正案を、自民・公明が近く提出する見通しになったことに関連し、インターネットユーザー協会(MIAU)が6月13日、衆議院第一議員会館(東京・永田町)で、勉強会を開いた。 MIAU代表理事でジャーナリストの津田大介さんや弁護士の金井重彦さんなどが、議員やマスコミ、ネット関係者向けに、刑事罰化の問題点を解説。民主党の森裕子参院議員、宮崎岳志衆院議員、高井崇志衆院議員、社民党党首の福島瑞穂参院議員、共産党の宮本岳志衆院議員など刑事罰化に慎重な議員が出席し、「拙速な立法を避け、慎重に議論すべき」といった意見を述べた。 違法ダウンロード刑事罰化、予断を許さぬ状況に 違法にアップロードされた音楽ファイルなどを違法と知りながらダウンロードする行為を禁じた、いわゆる「ダウンロード違法化」を盛

一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)は、2012年6月6日(水)に開催予定の衆議院文部科学委員会において、自民党・公明党が閣法への修正案として提出を予定している『違法ダウンロード刑事罰化』について、議員向けの反対声明を発表しました。 内容は以下の通りです。 私たちは違法ダウンロード刑事罰化に反対します 一般社団法人 インターネットユーザー協会(MIAU) 6月6日(水)に開催される衆議院文部科学委員会において、著作権法改正案が議決されようとしています。その議決に際して、現在内閣発議立法(閣法)として提出されている改正案に『違法ダウンロード刑事罰化』を追加した修正案が自民党・公明党から提出される見込みです。しかし以下の理由から、私たちは『違法ダウンロード刑事罰化』に反対します。 ・摘発されるのは理解していない子どもたちです 2010年の著作権法改正で、違法にアップロードされた音

2011年04月06日08:00 電力使用制限令の限界 ― いよいよ「休日は土日」の前提を捨てる日が来た カテゴリ法務_その他 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 電気事業法第27条に基づく電力使用制限令が発令されることになりそうです。 ▼電力使用制限令、今夏発動で調整 大口需要者の企業対象(asahi.com) 菅政権は1日、今夏の電力不足に伴い大停電を避けるため、第1次石油危機の1974年以来となる「電力使用制限令」を発動する方向で最終調整に入った。電気事業法27条に基づく強制措置で、電気の大口需要者である企業に対し、ピーク時間帯の電力の使用制限を求める。74年の制限令は、火力発電所の燃料を節約するため、「使用電力量(キロワット時)」を約15%制限した。今回は真夏の電力使用のピークに、需要が供給を上回った瞬間に起きる大規模停電を避けることが目的で、電気

個人用。玉井先生のツイートのみで構成しました。 --- 追加 「業務妨害というが、試験官の業務はカンニングをチェックすることも含まれているのでは?」 をトゥギャりました。 http://togetter.com/li/108209

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