弁護士 清水勇希 @yuki2121row法務省から「侮辱罪の事例集」が公表されており、大変勉強になります。 以下個人的に印象に残った事例です。 No119SNSに、被害者の容姿が映し出された画像と共に「見た目からしてバケモノかよ。」と掲載した。 ⇒罰金30万円 No85 インターネット上の掲示板に、被害者が使用するSNSアカウントのURLとともに、「スマホ逆さでこの頭身ってすごい短足デブだよね」と掲載した。 ⇒罰金10万円SNS等のインターネット上の侮辱罪で、実際に刑事罰として罰金や科料に処されているケースもそれなりにあるようです。法務省「侮辱罪の事例集」 moj.go.jp/keiji1/keiji12… 2025-09-20 10:15:46

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