本日、11時より衆議院第一議員会館で四野党「共謀罪対策チーム」が発足した。民主党から平岡秀夫(衆)・松岡徹(参)・共産党から仁比聡平(参)・国民新党から糸川正晃(衆)の5人が世話人となり、27人が参加の意志を表明した。会場に集まったのは、4党で10数人の議員と代理出席の秘書多数で、座長の平岡秀夫議員から開会の挨拶があった。続いて日本弁護士連合会より過去4年にわたって共謀罪創設に警鐘を打ち鳴らしてきた経過と、直近の問題点について報告があった。 今日のスペシャル・ゲストは米国から来日している弁護士のアルフレッド・ランバーモント・ウェーバー(Alfred Lambremont Webre)氏だった。(※国際弁護士であり、宇宙協力機構国際理事、 エール大学で経済学、テキサス大学で憲法学と公民権を教えていた)アメリカの「国際組織犯罪対策」の批准にあたって条約留保を付していたことが問題となり、昨年の
条約の各国の法制化に向けた国連の『立法ガイド』に注目が集まっている。2004年に出来上がり、国連のホームページで誰もが見れるようになっているが500ページという分量である。共謀罪のこの国会での攻防が一段落して、条約を批准した各国での状況を調べてみようということになり、この『立法ガイド』を何人かの専門家に見てもらった。私は英語が不得意なので、友人たちに頼んで、急いで届けてもらった仮訳は、「目から鱗」的な内容でもあり、共謀罪をめぐる根本的な議論をやり直す必要を感じるものだった。以下、その概要を紹介したい。 条約には、条約の実施は各国の国内法の原則に沿って行えばよいと言う条項がある。34条1項である。ここには、以下のように定められている。「締約国は、この条約に定める義務の履行を確保するため、自国の国内法の基本原則に従って、必要な措置(立法上及び行政上の措置)をとる」 国連が作成した立法ガイドの4
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