先日、電気通信事業の届出を行い無事受理されました。手続きは拍子抜けするくらい簡単でした。手順を説明します。 ■電気通信事業の届出とは 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する「電気通信役務」を提供する場合は、電気通信事業者の届出を行うことが義務づけられています。インターネットのサービスでは、ホスティングサービスの一部や電子メールサービスなどが該当します。 提供するサービスが届出が必要かどうか判断するには、電気通信事業参入マニュアル[追補版]が参考になります。 ■様式の入手 住所地を管轄する総合通信局のwebサイトの、電気通信事業届出関係のwebサイトで、注意事項の確認と様式のダウンロードを行います。私が住む島根県の場合は中国総合通信局となります。下記に各総合通信局へのリンクがあります。 総務省 外局・地方支分部局 必要な様式は以下の三つです。 様式第8(電気通信事業届出書) 様式第3(ネッ

(1) 物品の販売(または役務の提供等)の事業であって (2) 再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を (3) 特定利益が得られると誘引し (4) 特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするものをいいます。 また、上記(1)〜(4)に該当する取引を連鎖販売取引と言います。 具体的には、「この会に入会すると売値の3割引で商品を買えるので、他人を誘ってその人に売れば儲かります」とか「他の人を勧誘して入会させると1万円の紹介料がもらえます」などと言って勧誘し(このような利益を「特定利益」と言います。)、取引を行うための条件として1円以上の負担をさせる(この負担を「特定負担」と言います。)場合であればこれに該当します。 実態はもっと複雑で多様な契約形態をとっているものも多くありますが、入会金、保証金、サンプル商品、商品等の名目を
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