ビジネスSNS、Wantedlyを運営するウォンテッドリー社のDMCA悪用が話題になっています。 同社のIPOに向けた資料を解説したブログ記事「Wantedly(ウォンテッドリー)のIPOがいろいろ凄いので考察」に対して、ウォンテッドリー社によってDMCAに基づく削除申請が行われました。 その結果、記事はGoogleの検索結果から消され、その記事を言及したツイートは非表示にされています。 DMCA申請は画像の著作権違反を問題視してとのことですが、インターネット上で多く流布されているような画像へのDMCA申請であって、実際は悪評隠蔽の意図であることは明白です。 このことが大きな話題になった今もメディアの取材に対して、悪評封じの意図は無く「弊社が著作権を有する画像の無断使用はやめていただきたいとの判断」と、あくまでも画像の無断利用を問題視しただけ、と主張しています。 私はこれが許されるべきこと

たくさんの本が収蔵されている図書館。夏休みの宿題やレポートなどで活用する人も多いでしょう。 ただ、基本的に図書館では、資料のコピーは認められているのに、写真撮影は基本的に認められていません。コピーは手間がかかるし、閲覧する資料が多ければ多いほどかさばってしまいますよね。デジカメや携帯の写真なら、綺麗に撮れるし、お金もかかりません。 もちろん、コピーが図書館の収益や運営費にかかわるという面はあると思いますが、法律的に写真撮影を禁止する根拠はどうなっているのでしょうか。唐津真美弁護士に聞きました。 ●撮影禁止に合理的な理由はある?図書館に収蔵されている資料は、その大多数が、文字や写真、絵などで構成されている著作物です。著作物を写真撮影する行為は著作物の複製にあたるので、無断で写真撮影すると著作権侵害になるのが原則です。 もっとも、著作物の複製については、私的使用目的であれば、使用する本人は、

ぬいぐるみのクマと動物たちの触れ合いを描いた英国の児童文学「クマのプーさん」の著作権保護が五月末で切れ、六月二十五日に角川書店から新訳本が発行される。環太平洋連携協定(TPP)に盛り込まれた保護期間の延長で著作権切れが二十年先に延びることになっていたが、米国の離脱でTPPが発効できず、プーさんの自由化が実現することになった。 TPPにおける著作権の保護延長は、ミッキーマウスなどの人気キャラクターを抱える米国の主張で決まった。これを受けて日本は昨年末に国内法を改正。TPP発効と同時に、TPP参加国以外の国も含めた国内外の作品の保護期間を作者の没後五十年から七十年に延長することにした。 しかしTPPは発効されず、プーさんの著作権は切れた。今後は二〇〇五年に著作権保護が切れたサンテグジュペリの「星の王子さま」を競って出版したように、プーさんの「新訳ラッシュ」がみられる可能性が出てきた。一方、ディ

File Not Found. 該当ページが見つかりません。URLをご確認下さい。 お知らせ事件・事故のジャンルを除き、過去6年分の主な記事は、インターネットの会員制データベース・サービスの「京都新聞データベース plus 日経テレコン」(http://telecom.nikkei.co.jp/public/guide/kyoto/)もしくは「日経テレコン」(本社・東京 http://telecom.nikkei.co.jp/)、「ジー・サーチ」(本社・東京、 http://www.gsh.co.jp)のいずれでも見ることができます。また、登録したジャンルの記事を毎日、ネット経由で会員に届ける会員制データベース・サービス「スカラコミュニケーションズ」(本社・東京、http://scala-com.jp/brain/) も利用できます。閲読はともに有料です。 購読申し込みは下記のページから
フリーブックスというサイトがあります本来伏せ字にでもしたほうがいいのかもしれませんが最早そんな意味もないくらいに広まってしまっているので普通にフリーブックスと書いていきます 更に一応書いておきますが日本の漫画市場を潰しかねない悪質なサイトです、利用するのは絶対に辞めましょう と言ってもそんな綺麗事を書いた所でもうどうにもならないくらいに多くの人が利用しているようなのでここからフリーブックスとは一体何なのか?なぜこんなサイトが存在出来るのかなどについて書いていきます フリーブックスって一体何なの?まずフリーブックスとは何なのか?ですがサイトの説明によれば 「自作の漫画コミック・雑誌・同人誌・小説を自由に投稿し皆で共有&読み放題にできるファイル投稿共有サイト 」 とのことです しかしこれはほぼ全て嘘なので無視して実態を説明します まずフリーブックスには自作ポエムのような作品は一切ありません

〈前篇〉高橋君がみてきた驚愕の中国パクリ市場の現実。そしてそこにつながる大型小売店。そうした現実の中で、個人のクリエーターは、どうやって自分のアイデアをパクられずに作ればいいのか。今回はこのふかーい問題について、高橋君と対談しました。 驚愕!中国にパチモン市場 前篇はこちら! ■パチモン商品の分析中国でコピーされた「パチパチクラッピー」。どんなふうにコピーされたのか、興味あるわー。細部をみていくと、まず大きくちがうのは手の素材。 高 そう! 社 ホンモノはシリコン製。しかも中味がつまってる。・・・かなり重たいですね。 高 これでパチパチっと人間の拍手とおなじ柔らかい音がなるというのがポイントです。 社 一方、パチモンは・・ 高 中身がすっからかん!空洞になってる。 社 薄っぺらいプラスチックでできてる! 高 しかも、爪とシワついてる(笑) 社 パクった人のこだわりがここで出てるんだろうな
明和電機の魚コードUSBに限りなく似ているUSBケーブルが、フライングタイガーで売られていたという問題。じつはそれと同じような問題にまきこまれた人が明和電機の知り合いにいた。バイバイワールドの高橋くんが作った「パチパチクラッピー」がなぜか100円ショップで売られているという・・。今回はその高橋くんをお迎えし、中国のコピー商品市場に実際に取材にいったときの驚愕の体験と、そんな時代にもの作りのクリエーターはどう対応すればよいか対談しました。まずはその前編。 社 ども!高橋くん 高 ごぶさたですー。 社 今回ね、明和電機の代表的な製品である魚コードUSBにかぎりなくものすごくそっくりなストラップが、「デンマークのワンコインショップ、フライングタイガー」で売られてまして・・・ 高 ネットで見て爆笑しました。逆に仕入れて売っちゃった。 社 でも、実は高橋くんも、先日、同じような境遇にあっていましたね
「MONO消しゴム」といえば、青・白・黒色のストライプのカバーでおなじみ。その色柄が「色彩のみからなる商標」として認められたことが発表されました。同タイプの商標は2015年から出願できるようになっていたものの、これまで登録に至るものはありませんでした。 「MONO」ブランド製品に採用されているストライプ模様です 商標法が改正されたことで、2015年4月1日から動きや音、色彩などが商標として登録できるように。これらの出願はすでに約1500件あり、「ファイトー イッパーツ」(大正製薬)という音声や、エステーのCMで使われているひよこの動きなどが認められています(関連記事)。色彩に関する出願は、そのうち3分の1を占める約500件にのぼっていますが、いずれも登録までこぎつけていませんでした。 トンボ鉛筆は改正商標法の施行当日に、MONOブランドのストライプ模様を出願。翌2016年8月に却下された旨

経済産業省は3月1日、色彩の商標登録を初めて認めたと発表した。企業・商品などのブランドを象徴する色や色の組み合わせを商標として保護するもので、第1号としてトンボ鉛筆の消しゴムと、セブン-イレブン・ジャパンの店頭などに使われている色彩2件が認められた。 色彩商標は、2015年4月に受け付けを始めた、図形や音などを対象にした新しいタイプの商標の1つ。これまで200件超が出願されているという。 第1号の2件は、トンボ鉛筆「MONO」ブランドの消しゴムでおなじみ「青・白・黒のストライプ」と、セブン-イレブンの看板などに使われている「白地にオレンジと緑、赤のストライプ」。トンボ鉛筆は「消しゴム」のみ、セブン-イレブンは日用品の販売などについて認められた。 トンボ鉛筆「MONO」の3色は、1969年に発売した「MONO消しゴム」の本体を巻いている紙製ケースに採用してから48年間変えておらず、商品が増え

「マンガルー」終了のお知らせ いつも「マンガルー」をご利用いただき、ありがとうございます。 この度、2024年5月15日をもちまして、「マンガルー」の運営を終了させていただくことになりました。 ご利用いただいておりますユーザーの皆様には、大変ご不便をおかけして申し訳ございません。 これまでご利用いただき、心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。 株式会社ムーヤン

株式会社ムーヤン(本社:東京都渋谷区、代表取締役:渡邊健太郎)は、マンガコマ埋め込みサービス「マンガルー」http://mangaloo.jp/ を本日2月28日にリリースしました。 ■ マンガルーとは? 「全てのカク(書く、描く)人のために」というコンセプトで作られた、権利者より利用許諾を受けたマンガのコマをWebサイト・ブログ・SNSで使えるWebサービスです。 Webメディアやブロガーなどの利用者は、自分でコマを切りだして埋め込みコードを貼り付けることで、ストックフォトやスタンプのような感覚で記事に表情を付けたりマンガのレビュー記事に使うことができます。作品ごとの利用許諾申請は不要です。 埋め込まれたコマはマンガルーサーバーから配信する仕組みとなっており、コマには自動的に各ネット書店・電子書店へのリンクやコピーライトが表示されます。出版社などのコンテンツホルダーは、権利を守りな

図書館での弁償した実話を公開 DVDの紛失や破損は高く付きます いや~、やってしまいましたm(_ _)m図書館で借りたDVDを破損し著作権補償処理済DVD代金払って弁償しました。 先日、図書館のビデオライブラリで借りてきたDVDがプレーヤーで再生できない状況に・・・^^; 小さなキズじゃないんですOrz まずい!まずい! 非常にまずいぞーーー!と叫んでも状況は変わりません。図書館の本を紛失や破損した場合には同じ本を購入して返したりするなんて話をよく聞きます。図書館によって補償方法は違うのでしょうが、本や音楽CDは高額な補償金を求められたという話はあまり聞きません。 反対にDVDは!映画などのDVDは明らかに著作権問題が絡んできてて、貸出用DVDを紛失や破損した場合には本体価格だけじゃないんですよね。レンタルビデオ店で借りたDVDを無くして高額請求されたなんて話は昔からよく聞きます。

2017年2月10日 (2022年7月29日追記) 著作権ライブ音楽 「JASRAC音楽教室問題。 取材等で話したことをざっくりまとめてみる【追記あり】」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) さて、この一週間JASRACの嵐がネット上で吹き荒れている。自分や事務所のメンバーもずいぶん色々な箇所でコメントを求められ、またつぶやいたり反響を頂いたりして来た。こうした「祭り」状態の常として一部で論点も拡散・錯綜して来たので、自分なりに一度短くまとめておこう。 念のため整理して置こう。現行法では、非営利の学校等での授業用の「複製」は無許可で可能(35条)。非営利で対価を取らない「演奏」も可能(38条)。今回の論点は、営利非営利を問わず教室での指導は、「公衆に聞かせるための演奏」(22条)ではないので元から著作権の対象ではないのでは、だ。 — 福井健策 FUKUI,

#今回はちょっと専門的な内容です音楽教室(「学校の授業」ではありません)での音楽演奏に著作権料支払いを求める意向を示したJASRACに対してヤマハ音楽振興会や河合楽器を中心とする7団体が徴収に反対する連絡会「音楽教育を守る会」を設立したそうです(参考記事)。 双方にもっともな言い分があるので、法廷で争うのもいいんじゃないかと思います。以下のとおり、興味深い論点が満載です。話がややこしいので、一部抜けや誤解があるかもしれませんが、ご指摘頂ければ幸いです。 1)著作権法上の公衆の定義以前の記事(「JASRACが音楽教室からも著作権使用料を徴収しようとする法的根拠は何か?」)でも触れた「一人でも公衆」の話です。誰でも生徒になれて、生徒は全体としては多数なので、教室内での演奏でも「不特定多数」に向けた演奏であるというロジックですが、一般的な感覚からすると一番抵抗がある部分ではないでしょうか? こ

リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く