「左官をやっています。たまに新しく若い日本人が採用されますが、1週間と続きません。人気がない仕事だということは、分かります」 ベトナム人技能実習生のコンさん(仮名・26歳)は、人懐っこい笑顔を浮かべ、自嘲気味にこう自己紹介をした。職場には日本人が3人と、コンさんを含めベトナム人技能実習生が3人。日本人は全員、50歳以上だという。 コンさんは2016年8月に左官作業の技能実習生として来日。実習計画は3年間で、来夏にはベトナムに帰る予定だ。しかし——。 「日本に来る前に稼げると思っていた金額をまだ稼げていません。このまま帰ったら、何のために来たのかわかりません」 筆者が「失踪するのか」と問うと、曖昧な笑顔を浮かべ、否定も肯定もしなかった。続けて筆者は「『特定技能』で滞在できるのではないか」と提案した。 2018年12月、外国人労働者の受け入れを拡大する改正出入国管理法が成立。政府は介護や建設な
過労死した飲食店の店長への労災給付金の算定の方法が争われた裁判で、東京地方裁判所は、残業代が固定されている「固定残業代」の労働時間より実際の残業時間はおよそ2倍あり、かけ離れているとして国の決定を取り消す判決を言い渡しました。 5年前、千葉県茂原市の飲食店で店長を務めていた当時50代の男性が急死し、労働基準監督署から長時間労働による過労死として労災給付金の支給が認められました。 労働基準監督署は、飲食店の経営会社が取り入れていたとする、残業代が固定された「固定残業代」の制度に基づき、支給額を算定したのに対し、男性の遺族は、実際の残業時間に基づいて算定すべきだと訴えました。 26日の判決で、東京地方裁判所の佐久間健吉裁判長は、「店長の実際の残業時間は123時間から141時間で、『固定残業代』で想定される67時間のおよそ2倍と、かけ離れていて、この会社の『固定残業代』は、時間外労働の対価として

中労委事務局長が漏えい=コンビニ団交権の事前報道 2019年04月25日19時14分 中央労働委員会は25日、コンビニエンスストアのフランチャイズ加盟店オーナーの団体交渉権を認めないとした命令が、交付前に報道された問題の検証結果を発表した。中労委の事務局長が事前説明する事案と勘違いし、記者対応したことが原因だったという。 中労委は検証結果の中で、事務局長の対応について「あまりにも軽率で、過失責任は重い」と指摘。厚生労働省は同省職員である事務局長を、同日付で戒告処分とした。 中労委は3月中旬、加盟店オーナーについて「労働組合法上の労働者には当たらない」とする判断を示した。しかし、命令を交付する前に内容が報道され、申立当事者だったオーナーとコンビニ2社に謝罪する事態となった。


広島県江田島(えたじま)市のカキ養殖業「川口水産」で従業員ら8人が殺傷された事件で、殺人容疑などで逮捕された中国人技能実習生・陳双喜容疑者(30)は、技能や知識を身につける外国人技能実習制度を利用して働いていた。 制度を巡ってはこれまでもトラブルや事件が起き、問題を指摘する声も上がっていた。 陳容疑者の日本側の受け入れ窓口(監理団体)で、広島県内のカキ養殖業者らでつくる「日中友好経済協同組合」(広島県江田島市)によると、陳容疑者が来日したのは昨年5月。1か月間日本語を学び、別の水産会社で勤務後、川口水産に移った。 カキ加工場2階に居住。ほぼ毎日午前5時半過ぎから、沖合のカキいかだに船で向かい、死亡した経営者の川口信行さん(55)とカキの付いた重いワイヤを引き揚げ、加工場まで運んだ。法務省によると、同制度で入国した外国人は2011年末時点で約14万2000人、うち中国人は約10万7000人
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