「AIと著作権に関する考え方について(素案)」に関するパブリックコメントの結果について という題名のpdfファイルが文化庁から出されました。 94011401_01.pdf (bunka.go.jp) これについて色々と言われてるわけですが…。 反AIからの論というのが極めてお粗末であるということです。 まず第一に、なぜ最初パブリックコメントの募集の話が挙がった時に、 「様式なんてどうでもいい!硬いこと考えずに意見を送ろう」などという広め方を してしまう人が出てしまったのか…。 第二に、2万も送られたのだから反映されてしかるべきだ!と考えてしまう人の存在。 これは投票ではないんですよ。多数決で何か決まるようなわけじゃないです。 そもそも同じ人が連投したりしてたのに、なぜ数を誇ってしまったのか。チョコワVSスフィンクスか? 大事なのは論でした。なぜAIを規制すべきなのか?なぜAIのみを規制す

AIを使って作られたコンテンツが次々に生み出されていく中、俳優や音楽家などで作る業界団体が、芸能従事者の活動や権利の保護を求め、「AIがどのようなデータを元にして生成したのか開示すべき」などとする要望書を国に提出しました。 要望書を提出したのは、俳優や音楽家などの芸能従事者で作る日本芸能従事者協会で、8日に会見を開いて明らかにしました。 会見では、AIが創作活動に対して及ぼす影響について、映画や音楽、美術など、文化芸術の各分野からの意見が紹介され、声優からは「数時間ですべての音域、声色をスキャンされて、おおよその表現や演技もできるように合成される」とか、美術家からは「自分の作品が知らない間にAIに取り込まれ、再利用されていくことに憤りを感じる。アーティストの著作権が侵害される無法地帯を作ってしまうと危惧している」といった、懸念の声が上がっていることが説明されました。 また、オンラインで会見

今月は若い世代の性被害などの予防月間ですが、内閣府は啓発用のポスターのイラストがほかの作品と似ていて、業者の制作過程に不適切な点が認められたとして、使用を取りやめました。 内閣府によりますと、「若年層の性暴力被害予防月間」の今月、啓発用のポスターや関連動画のイラストが、イラストレーターのたなかみさきさんの作品と似ているという指摘が外部から寄せられました。 これを受けて、事業を請け負った「凸版印刷」に確認したところ制作過程で指摘された作品を参考にしておりチェックが不十分だったと報告があったということです。 このため、内閣府は、ポスターや関連動画の使用を取りやめ、すでに配布したものも可能なかぎり回収することを決めました。 内閣府は「極めて遺憾で、事業者に真摯(しんし)な対応を求めていく」とする一方、たなかみさきさんら関係者や国民に対し「ご迷惑をおかけし、おわび申し上げます」とコメントしています

将棋関連のサイトを運営されている個人の方が、記事の無断流用でNHKを訴えた事件(本人訴訟)の判決文が公開されていました。結論は請求棄却です。 判決文では具体的な記事の内容が省略されているのですが、この訴訟の発端となった事件を報道した弁護士ドットコムの記事を読むと具体的な内容がわかります。短い文章とは言え、表現に特徴がある部分も含めてほぼ丸パクリしていますので、著作権侵害を問われても当然の事例と思います。NHKは非を認めて謝罪文を掲載しています。 この訴訟はその後に提起されたものですが、原告は人格権の侵害(精神的苦痛、名誉毀損)のみを主張し、「原告文章に係る著作権及び著作者人格権の侵害を主張しない」と自発的に著作権侵害訴訟となることを避けています。 著作権侵害についてはNHKと和解済みなので訴訟の対象にしないといった事情があるのかもと思いましたが、であれば判決文に反映されているはずです。なぜ

米津玄師氏の担当の方から連絡がありました。 「モーニング娘。の「そうだ!We're ALIVE」のフレーズの一部を使用させていただきたい。」 と。 僕は、これまでに2000曲ほど発表してきたということもあって、楽曲のカバー申請や著作物の一部使用許諾申請などは頻繁にあります。 これは非常にありがたいことです。 たいていの場合は、ライブ音源としての使用だったり、アルバルの中の1曲であったり、 プロモーション曲としてフルカバーしたいという許諾申請です。 しかし、今回の許諾申請に関しては、すでに有名なアーティストが、テレビアニメのタイアップの新曲の中で一部を使用したいというもの。 同じクリエーターとしては「え?どういう意味だろ」と最初は理解出来ませんでした。 ・普通は自分で全部作るだろう。 ・ニュアンス出したいなら似て非なるものを作ればいい。 と、作家としては思ったし、また、楽曲を管理する音楽出

事実:「私的録画補償金」は過去10年、機能していないまず「私的録音録画補償金制度」とはなにか、解説しておきたい。 この制度は著作権法で定められたもので、制度がスタートしたのは1999年7月にさかのぼる。デジタル技術による録画機(DVDレコーダーなど)の登場を発端とする。 デジタル技術による録画は、従来のアナログ技術による録画に比べ画質劣化が少なく、そこから作られたコピーの氾濫は権利侵害を生み出す……との論旨から導入された。DVDレコーダーや録画用ディスクの販売価格に補償金を転嫁し、メーカーを経由して補償金を集めることで、権利侵害への補填としたわけだ。 JEITA資料より抜粋。デジタル技術によって高品質なコピーが多数生まれることで権利侵害につながる、との目的から「私的録音録画補償金制度」は生まれた。出典:JEITA「概要:私的録音録画補償金制度へのBDレコーダ等の追加指定に関するJEITAの

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