結局、紙で保存でOKなのか? 電子帳簿保存法がアップデート 売上高5000万円以下は検索要件不要に(1/2 ページ) 電子データで受け取った領収書などの書類を、紙で保存することを禁じた改正電子帳簿保存法(電帳法、詳細記事)。大企業だけでなく個人事業主も含めて対応が必要なことから、2021年に問題となった。法律自体は22年1月から施行されたものの、結局、「24年1月までの2年間、対応を宥恕(ゆうじょ)する」ことになり、実質的に延期された形だ(詳細記事)。 ところが2022年末に公表された政府の「令和5年度税制改正大綱」では、さらに対応を緩和するアップデートが盛り込まれた。まだ閣議決定されておらず、確定事項ではないが、現時点での方向性を確認しておこう。 さらなる猶予措置 まず、電子データで受け取った書類を、電帳法が求めるやり方で保存できなくても、「相当の理由」があれば「猶予」するという内容が盛

日本商工会議所をはじめとして、多くの団体が「インボイス制度導入」の延期や反対を訴えている。公認会計士の山田真哉さんは「フリーランスにとっては増税・売り上げ減となり、なにひとつメリットがない。企業にとっても余計な手間が増えるなどデメリットが大きい。少なくとも2023年10月の開始は避けるべきではないか」という――。 【図表】消費税のしくみ ■「インボイス制度を理解している」わずか14%2023年10月から消費税のインボイス制度が開始されますが、本当にスタートできるのでしょうか。 私のYouTubeチャンネル「オタク税理士ch」でも詳しく解説しましたが、あらためてプレジデントオンラインでもこの問題について簡単に解説したいと思います。freeeの調査によると、インボイス制度を理解している個人事業主はわずか14%、インボイス制度について取引先と協議を進めている個人事業主に至っては、たった12.

暗号資産は円やドルといった通貨と異なり、「仮想のお金」だ。交換業者が運営する取引所に登録して口座を開設、現金で購入すれば、保有できる。買い物や送金に使用でき、国内外で1万種類以上あるとされる。ビットコインやリップルなどがよく知られている。 日本暗号資産取引業協会(東京)によると、国内の暗号資産の取引総額は16年度は約3兆5000億円だったが、20年度は33倍の約118兆円に達した。国内の取引所の口座開設数は20年度末で約430万件で、利用者の約8割は20~40歳代という。 課税ルールは定まっていなかったが、取引の活発化を受け、国税庁は17年に取引の利益は雑所得にあたるとの見解を示した。暗号資産から円への換金だけではなく、別の暗号資産への交換や、商品・サービスの購入も課税の対象とされた。1年間の取引の収支で一定以上の所得が生じた場合には納税する必要がある。

個人事業主やフリーランスなどの免税事業者(課税売上高が1,000万円以下)の方は、インボイス制度導入によって「①そのまま免税事業者を続け、インボイスに対応しない」もしくは、「②任意で課税事業者となり、適格請求書発行事業者の登録を受け、インボイスに対応する」といった、どちらか2種類の選択を迫られます。インボイス制度導入に際して、以下のような疑問・悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。個人事業主の方が抱きやすい疑問 そもそもインボイス制度とは? 個人事業主向けに分かりやすく説明してほしい インボイ...インボイス制度とは?図解でわかりやすく解説インボイス制度とは、事業者が正しく消費税を納めるための制度として、適格請求書(インボイス)に基づいた仕入税額控除により消費税を計算するものです。インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。インボイスとはインボイス制度における「

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