インボイス制度開始に伴う注意点を2つ取り上げます。 0:00 いつからインボイスが必要なのか? 2:142023年10月から2種類の請求書 4:36 経過措置の6年間は要注意 9:03 区分記載請求書と適格請求書の書き方 11:35 国がちゃんと教えてくれない「免税事業者の請求書」の正解 13:45 消費税がない請求書、レシート、領収書等をもらった場合の裏技 ※前提として、会社側にとっては区分記載請求書がないと経過措置が適用できない、という事情があります。 公正取引委員会 優越的地位の濫用に関する主な相談先 相談・申告・情報提供・手続等窓口 https://www.jftc.go.jp/soudan/index.html 商工会議所及び商工会 独占禁止法相談ネットワーク https://www.jftc.go.jp/soudan/madoguchi/soudan-net.html

10月から導入される消費税のインボイス制度。でも「まだ何が変わるのかよくわからない」「なんとなく理解しているけど詳しくは知らない」といった声もよく耳にします。インボイス制度を取材している横山太一記者、そもそものところから教えて!インボイスは法律上の用語としては「適格請求書」と呼ばれます。 事業者間で取り引きするときに従来の請求書や領収書に「登録番号」や事業者の氏名や名称、税率ごとに区分した税額などを記載したものです。 原則、仕入れ先の業者(売り手)が買い手に対して発行します。食品など一部の品目で税率を8%に据え置く「軽減税率」が始まったことをきっかけに導入に向けた検討が進み、来月からスタートします。 のちほど詳しく説明しますがインボイスを使って売り上げ時にかかった消費税から仕入れや経費で支払った消費税を差し引いて事業者が納める納税額を計算します。

結局、紙で保存でOKなのか? 電子帳簿保存法がアップデート 売上高5000万円以下は検索要件不要に(1/2 ページ) 電子データで受け取った領収書などの書類を、紙で保存することを禁じた改正電子帳簿保存法(電帳法、詳細記事)。大企業だけでなく個人事業主も含めて対応が必要なことから、2021年に問題となった。法律自体は22年1月から施行されたものの、結局、「24年1月までの2年間、対応を宥恕(ゆうじょ)する」ことになり、実質的に延期された形だ(詳細記事)。 ところが2022年末に公表された政府の「令和5年度税制改正大綱」では、さらに対応を緩和するアップデートが盛り込まれた。まだ閣議決定されておらず、確定事項ではないが、現時点での方向性を確認しておこう。 さらなる猶予措置 まず、電子データで受け取った書類を、電帳法が求めるやり方で保存できなくても、「相当の理由」があれば「猶予」するという内容が盛

日本商工会議所をはじめとして、多くの団体が「インボイス制度導入」の延期や反対を訴えている。公認会計士の山田真哉さんは「フリーランスにとっては増税・売り上げ減となり、なにひとつメリットがない。企業にとっても余計な手間が増えるなどデメリットが大きい。少なくとも2023年10月の開始は避けるべきではないか」という――。 【図表】消費税のしくみ ■「インボイス制度を理解している」わずか14%2023年10月から消費税のインボイス制度が開始されますが、本当にスタートできるのでしょうか。 私のYouTubeチャンネル「オタク税理士ch」でも詳しく解説しましたが、あらためてプレジデントオンラインでもこの問題について簡単に解説したいと思います。freeeの調査によると、インボイス制度を理解している個人事業主はわずか14%、インボイス制度について取引先と協議を進めている個人事業主に至っては、たった12.

個人事業主やフリーランスなどの免税事業者(課税売上高が1,000万円以下)の方は、インボイス制度導入によって「①そのまま免税事業者を続け、インボイスに対応しない」もしくは、「②任意で課税事業者となり、適格請求書発行事業者の登録を受け、インボイスに対応する」といった、どちらか2種類の選択を迫られます。インボイス制度導入に際して、以下のような疑問・悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。個人事業主の方が抱きやすい疑問 そもそもインボイス制度とは? 個人事業主向けに分かりやすく説明してほしい インボイ...インボイス制度とは?図解でわかりやすく解説インボイス制度とは、事業者が正しく消費税を納めるための制度として、適格請求書(インボイス)に基づいた仕入税額控除により消費税を計算するものです。インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。インボイスとはインボイス制度における「

1リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く