by Joy EUの最高裁判所に相当する欧州司法裁判所が2019年7月29日付けで、ユーザーの同意なしにFacebookにデータを送信したサイト所有者に法的責任があるという判断を下し、ウェブサイトの所有者がFacebookの「いいね」ボタンを設置すると法的リスクを伴う可能性を示しました The operator of a website that features a Facebook ‘Like’ button can be a controllerjointly with Facebook in respect of the collection and transmission to Facebook of the personal data of visitors toits website (PDF)https://curia.europa.eu/jcms/upload/do

そろそろ本気で警告しとこうかな、と思う。 あ、タイトルで「合格体験記」に限定しているのは、 自分がそれを活用したってだけで メディアで本名を出すこと全般に言えると思う。 きっかけは予備校の電車広告電車に乗っていると予備校の広告ってけっこうあるよな? 受験が終わってから今ごろの時期ぐらいが多いと思う。 一年前の四月ごろそれをボォーっと見ていて、思ったんだ。 それはある学生の合格体験記を載せたものだった。 「あれ? こいつってフェイスブックで検索したら出てくるんじゃね?」 ふと思ってその場で実行してみるとこれがヒット。 ご丁寧にも「○○大学在学中」とプロフィールにあってそれも一致。 ふ~んと興味本位で何人かやってみると、ほぼヒット。 これの発見に俺の頭がピコーンと悪いこと考えた。 おっ、これで女子大生とお近づきになれるんじゃね? 「合格体験記」は個人情報の塊さっそく「合格体験記」でググってみる

1リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く