この11月、裁判員裁判において初の死刑判決が出されたことで、一般市民から任命された裁判員の心理的負担を問題視する声が高まっている。メディアを通じて漏れ伝わってくる裁判員たちのホンネを聞き、「もし自分がある日突然裁判員に任命されたら……」と不安を覚える人が増えている。法曹界の意識改革や裁判への民意の反映など、発足当初は様々なメリットが掲げられた裁判員制度だが、果たして現状で機能的に運用されていると言えるだろうか? 関係者の声を基に、今後の展望を分析する。(取材・文/友清 哲、協力/プレスラボ) もし突然裁判員に選ばれたら――。 巷に蔓延する「漠然とした不安」 もし自分が、ある日突然裁判員に選ばれたら――。 最近、このような不安を感じる人が増えているという。 裁判員制度の導入から1年半。様々な事例を媒介として、それなりに国民の耳に馴染んできた感のあるこの制度は、もともと日常と隔離された世界で行

知人の男性(当時35)を殴って死なせたとして、逮捕監禁と傷害致死の罪に問われた茨城県土浦市の暴力団員神田修被告(35)の裁判員裁判の判決が2日、水戸地裁であった。判決後の記者会見で、男性裁判員が、事件は自分の家の近くで起きたと明らかにし、「傍聴席には、見たことがあるような暴力団員風の人もいた。あらかじめ(暴力団がらみの事件と)知らされていたら、(裁判員は)勘弁してくださいと言っていたと思う」と述べた。 根本渉裁判長は懲役8年(求刑懲役12年)を言い渡した。 この男性裁判員はさらに、「暴力団の事件から逃げるわけではないが、選任手続きの時に、裁判所は、暴力団がらみの事件と教えてくれればよかった」と語った。選任手続きの時には裁判員候補者に事件の概要が配布されるが、暴力団による事件とは書いておらず、裁判所からも知らされなかったという。

裁判員制度がはじまってから1年、ということで各社が報じているが取りあえず毎日の記事から。 毎日jp 5月21日 「裁判員制度:開始1年 530人に判決 無期懲役は8人」 国民が重大事件の審理に参加する裁判員制度が始まって21日で1年。最高検は20日、同日までに裁判員裁判で530人に判決が言い渡されたと発表した。今後、7月末までの2カ月余で約360件の審理が終わる予定を明らかにし、「『裁判の滞留』は解消に向かいつつある」との認識を示した。 (……) 最高検によると、判決が出た530人はすべて有罪。強盗殺人未遂罪での起訴が強盗致傷罪と認定されるなど、3人は起訴より軽い罪名が適用された。取り調べの一部を録画したDVDは3件の公判で上映された。最も重い量刑は無期懲役で8人。実刑は437人、執行猶予判決は93人で、執行猶予のうち57%の53人に保護観察が付いた。判決に対する検察側控訴はゼロ。 530

福岡地裁で1月にあった傷害致死事件の裁判で裁判員だった福岡県内の女性が、朝日新聞の取材に応じ、「裁判を機に体調を崩し、仕事を辞めた」と語った。女性は、裁判で解剖写真が法廷に映されたときから動悸(どうき)が生じ、裁判後は車が運転できなくなったという。裁判当時、すでに別の裁判員が解任されていたため、体調不良を理由に辞めるとは言いにくい状況だったという。 担当した裁判では、凶器が争点となった。被害者の頭に致命傷を負わせたのは「金づちのようなもの」とする検察側は審理2日目の午前、解剖医を尋問した。頭部の陥没骨折を説明するため、法廷のモニターと大画面に頭部の解剖写真が連続して映された。 女性は当初体調に問題はなかったが、解剖写真を見ると動悸が生じた。それでも、「見なくてはならないと言い聞かせた」と振り返る。 直後の昼休み、別の女性裁判員1人が解任された。裁判所からは明確な理由の説明はなかったが

大分市内の20代女性が性的暴行を受けてけがをした事件があり、捜査した大分県警が、被害者の意向をくんで裁判員裁判の対象となる強姦(ごうかん)致傷容疑での立件を見送り、強姦容疑で容疑者の男を逮捕、送検していたことが9日、捜査関係者への取材でわかった。女性は当初、厳罰を望んでいたが、強姦致傷罪が裁判員裁判の対象と知り、「人前にさらされたくはない」と県警に不安を訴えていたという。 性犯罪を巡っては裁判員制度が導入される前から、被害者のプライバシーをどうやって守り、配慮するかが課題となっていた。今回は被害者の裁判員裁判に対する懸念が立件に影響を与えた。 県警によると、女性は昨年9月4日未明、大分市内の路上で帰宅途中に男から体を押さえつけられるなどして性的暴行を受けた。その際、女性はひじやひざに軽いけがを負い、医師から診断書を受けていたという。 裁判員法は、法定刑に死刑か無期懲役がある事件と、故

性犯罪事件を扱った福岡地裁での裁判員裁判で、「被害者を知っている可能性がある」として、検察側が、裁判員や補充裁判員から除外しようとした候補者が選任されていたことがわかった。 除外対象者が、裁判員法で忌避できる人数制限を超えたために外しきれなかった。この人物は被害者と面識はなかったが、現行制度での性犯罪被害者保護の限界が表面化した形で、早急な対策が求められる。 昨年10月に開かれたこの裁判は、福岡市の女性の胸を路上で触るなどしてけがを負わせたとされる男(25)が強制わいせつ致傷罪に問われた。女性は「知人に被害を知られたくない」として、法廷では自分の氏名などを伏せるように求めた。 関係者によると、福岡地検は最高検の方針に従い、▽被害者が候補者名簿を見て知人の可能性を指摘した人▽被害者と居住地域が同じ人▽被害者と学校や職場が同じ人――といった候補者を除外対象者に挙げた。 選任手続き当日には、候補

◇覚せい剤事件、性犯罪… 難しい量刑判断、重い被害者負担 秋、西日本の裁判所。評議室の議論は覚せい剤取締法違反(営利目的輸入)に問われた被告の量刑に絞られた。 「覚せい剤は人を廃人にする。放射能をまくのと同じで無期懲役でも良いのでは」 裁判員の一人は検察側求刑を超えた法定刑の上限を口にした。さまざまな意見が出たが、多数決で10年を下回る懲役刑が決まった。 覚せい剤事件をめぐっては量刑判断の難しさが浮かぶ。大阪地裁は9月、約1キロを密輸したとして無職の男性(57)に懲役5年、罰金350万円を言い渡した。約1カ月後、大阪地裁はほぼ同量を密輸したとされるポーランド人男性(24)に懲役7年、罰金300万円を宣告。検察の求刑はともに懲役10年、罰金500万円だった。 裁判員の記者会見では「覚せい剤の怖さが分かった」(9月、福岡地裁)と、身近な問題としてとらえ直す機会になったと評価する声がある一方、「

奈良地裁で30日に判決言い渡しがあった集団強姦(ごうかん)致傷事件の裁判員裁判で、裁判員全員が男性だったことについて、記者会見した裁判員らが「女性を入れた方がよかった」などと述べ、選任手続きの改善を求めた。検察側は4被告全員に懲役6年を求刑。判決は、事件を主導したとされる1被告に懲役3年の実刑、3被告には懲役3年、保護観察付き執行猶予5年だった。集団強姦致傷罪としては最も軽い量刑となったが、裁判員の男女比との関係は否定した。 20日の選任手続きでは、49人が出頭し、地裁が10人の辞退を認め、検察側と弁護側が計24人を不選任とした。抽選の結果、裁判員と裁判官は全員男性。補充裁判員3人のうち1人だけが女性だった。 唯一女性の補充裁判員は会見で「男女比が4対2ならもう少しスムーズに話を進められた可能性がある」と述べ、20代の裁判員は「補充裁判員の女性から参考に意見を聞いた」と話した。男性補充裁判

福島男女共同参画相は21日、都内で開かれた女性に対する暴力の根絶を訴えるシンポジウムでのあいさつで、裁判員制度の対象に性犯罪が含まれていることについて、「(被害者の)プライバシーの点などで不安を生じている。法律的に除外することも視野に入れて検討したい」と述べ、対象から除外すべきだとする考えを表明した。 さらに、記者団に、「法改正までは難しいかもしれない。まずは運用面のチェックから始めたい」と語り、当面は運用面での改善を求める意向を示した。
奈良県橿原市内で5月、20歳代の女性を乱暴目的で車に押し込み、けがをさせたとして集団強姦(ごうかん)致傷罪などに問われた無職阪本裕被告(23)(奈良県葛城市)ら4被告(23〜21歳)の裁判員裁判の初公判が24日、奈良地裁(石川恭司裁判長)で開かれた。 4被告の弁護人が閉廷後、裁判員の選任手続きに際し、検察官と弁護人が理由を示さず不選任(忌避)を請求した人数が計約20人に上ったことを明らかにした。手続きに出席した裁判員候補者は49人で、うち10人は裁判所から辞退が認められており、残る39人の半数を忌避したことになる。 忌避は、検察官や弁護人が、選任手続きでの裁判員候補者と裁判長との面談のやりとりを聞き、「裁判員にふさわしくない」と判断した場合などに請求する。 この弁護人は、4被告の弁護側が、被告に不利な判断をする可能性のある候補者ら計15〜16人を避けたとし、具体例として「別の性犯罪被害者の

静岡地裁浜松支部(北村和(わたる)裁判長)の裁判員裁判で29日、判決後に記者会見した裁判員4人全員が、再び裁判員に選ばれることに難色を示し、うち1人は「重要なところは裁判員の意見が反映されなかったと感じる」と評議の進め方に不満を述べた。判決は交際中の女性(当時46歳)を殺害したとして、殺人罪などに問われた無職、松田孝一被告(50)に懲役13年(求刑・懲役15年)を言い渡した。 裁判員6人のうち男性3人、女性1人が会見。「裁判員をまたやってみたいか」という質問に、3人は「やりたくない」「何とも言い難い」「ちょっといいですね」と答えた。 28歳の男性も「裁判員制度の趣旨が伝わってこない。気持ちが反映されないと感じた。3日間、裁判に付き合わされただけじゃないのか」と疑問を呈した。裁判員の意見が反映されない点があったとして「評議や休み時間に、裁判官に『意見を聞いてください』と伝えたが、聞き入れても

性暴力禁止法ネットワーク (テナーネッ...(09-09-27) ラジオパープルでWWNがCEDAWの...(09-09-20) アトリエエムの「ハラスメント相談員セ...(09-09-19) 9月15日、要望書の提出に行ってきました...(09-09-17) 【緊急!!】選択議定書の批准を! ...(09-09-11) 「ふぇみん」2900号(2009.9.5)を発行しま...(09-09-11) 天皇制とフェミニズム おんなの幸せに...(09-09-09) 選択的夫婦別姓の法制化に関わる公開質...(09-08-16) 活動レポートのトップへ 性暴力禁止法ネットワーク 安藤由紀 1年数ヵ月前から、性暴力禁止法を作るための有志がテナーネットワークというネットワークを作っている。研究者、当事者、支援者などで月に1回勉強会を企画し、8月には渋谷ウィメンズプラザで緊急集会

強姦事件の裁判員裁判、懲役15年を求刑 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090903-OYT1T00979.htm 性犯罪初の裁判員裁判、求刑通り懲役15年 : 裁判員 : 特集 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/feature/20081128-033595/news/20090904-OYT1T00730.htm 裁判員に選出された女、何を勘違いしたか裁判長気取りで被告人に説教をしだす:アルファルファモザイク http://alfalfa.livedoor.biz/archives/51506871.html 裁判員制度が、抵抗のできない相手に対して安全なところから一方的に世間感情をぶつけて不満のはけ口にする公設私刑制度


裁判員裁判は強姦致傷などの性犯罪にも適用される。 裁判員は、その裁判が行われる地域で選ばれるから 特に田舎のような世間が狭いところでは 性犯罪の被害者は、自分が住んでる地域の人間に 自分の被害の状況を詳しく知られるハメになる。 裁判員の選任にあたって事前に被害者の知り合いなどが 排除されるように配慮していても たとえば、 中学校の同級生だったが 被害者がその同級生の顔や名前まではよく覚えていなかったため 排除しきれなかったということは十分にあり得る。 被害者の知り合いを裁判員から完全に排除するためには 単に氏名や顔を開示するだけでなく、 裁判員候補者の学歴、職歴、経歴などを詳しく被害者側に 開示してもらわなければならない。 だが、果たして、それは可能? 被害者は、法廷ではなく別室で証人尋問をされるとしてもモニターなどを通じて裁判員に顔を見られたりすれば、 被害者が自分の同級生が裁判員にい
青森地裁で開かれている全国3例目の裁判員裁判は3日、強盗強姦(ごうかん)の被害者2人が裁判員裁判では初めて「ビデオリンク方式」で審理に臨み、性被害にあった苦しみを裁判員らに訴えた。検察側が懲役15年を求刑し、弁護側は「懲役5年が適当だ」と反論して結審。裁判員と裁判官は判決の内容を話し合う評議に入った。判決は4日午後に言い渡される予定だ。 審理の最終盤。弁護人の横に座っていた田嶋靖広被告(22)は、傍聴席の前に刑務官とともに移動して座った。弁護人席にあるモニターの画面が被告から確実に見えなくなるようにするためだ。 「被告と傍聴席からはモニター画面が見えないようにしてありますので、ご安心ください」。小川賢司裁判長が、手元にある小型カメラ付きのマイクに話しかける。 相手は、裁判所内の別室にいる被害者の女性だ。 別室の映像を回線でつないで法廷内のモニターに中継するビデオリンク方式は、01年
【裁判員3例目 結審(17完)】「懲役5年が適当」と弁護人、検察求刑は「15年」…評議に入った裁判員 (1/3ページ) 2009.9.3 19:04 (16)に戻る 《弁護人の最終弁論が続く。田嶋靖広被告(22)の情状面を訴える大きな声が法廷に響き渡る。早口で読み上げられる弁論を聞き逃すまいと、裁判員らの表情にも一層真剣さが増していく》 弁護人「被告は今、4つの事件での逮捕、勾留、裁判を経験することで、生まれて初めて自己の生きざまを振り返り、反省し、人の心を感じることができるようになっています」 《弁護人は、田嶋被告に更生の可能性が見いだせると強調する》 弁護人「初めての裁判を経験することで素直に反省することができ、立ち直ることができる可能性が大きいです」 「さらに、今現在でも22歳と若いです。自分の間違っていた部分を直して、やり直すことができる可能性も十分にあるということです」 《公判

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