東京都議会で審議中の女性活躍推進条例案が「性別による無意識の思い込みの解消」への協力を都民の責務としていることが、10日夜の本会議で取り上げられた。憲法が保障する内心の自由を侵害する恐れを指摘された都の田中慎一産業労働局長は、最高裁判例を根拠に「問題ない」との見解を示した。参政党の江崎早苗氏への答弁。 「謝罪広告事件」判例持ち出す条例案は都民の責務として「性別による無意識の思い込みについての関心と理解とを深めることにより、雇用・就業分野における女性の活躍を推進するとともに、性別による無意識の思い込みの解消に向けて都が実施する施策に協力するよう努めなければならない」と努力義務を定めている。 江崎氏は「無意識とは、本人ですら認識することができない内心領域を含む概念であり、解消を法的に要請する協力義務を課すことは、憲法19条の思想・良心の自由、個人の内心の自由など国民の権利を侵害する恐れがある」