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相続した不動産を売却しようとしたら、不動産やさんが・・・ 債権額を現在の価値に換算する必要はありま...相続した不動産を売却しようとしたら、不動産やさんが・・・ 債権額を現在の価値に換算する必要はありません まず検討する、比較的簡便な手続きとしての、供託による休眠担保権抹消手続き 供託による休眠担保権抹消ができない場合 原則どおりの方法としての、抵当権者の相続人全員を相手方として、裁判をする方法 判決による抹消の場合に気をつけること まとめ 相続した不動産を売却しようとしたら、不動産やさんが・・・ 「古い抵当権がついていますねー」 「ファッ!!??」 と、登記簿をよくよくみてみると、長期間放置された抵当権の登記が、たしかにありました。明治(大正昭和)時代に債権額を100円(100万円ではないです)として登記されているものでした。みたいなストーリーです。 このような古い抵当権を、俗に「休眠担保権」といいます。これを消す手続きを休眠担保権抹消といいます。 この古い抵当権の登記をどのように消すのか