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出入国管理及び難民認定法(抜粋) 第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸すること...出入国管理及び難民認定法(抜粋) 第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。 十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326CO0000000319 個人的に検疫法に基づく隔離・停留には賛成しますが、入管法による入国拒否には原則として賛成できません。 ただ、それはそれとして、COVID-19対応としての入管法による入国拒否対象国がどのように拡大され、その時の感染状況はどうだったのかを確認することは日本政府対応を評価する上で重要であろうと思いますので、調べてみました。 2020年2月1日0時 「法務大臣臨時記
