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産経文化人の自称憲法学者・百地章氏が吠えています。 日本大の百地章教授「9条に集団的自衛権禁ずる明...産経文化人の自称憲法学者・百地章氏が吠えています。 日本大の百地章教授「9条に集団的自衛権禁ずる明文規定ない」「学者の意見はあくまで私的解釈」 憲法9条には集団的自衛権の行使を禁止したり、制約したりする明文の規定は存在しない。 http://www.sankei.com/politics/news/150620/plt1506200005-n1.html なるほど、集団的自衛権を明文で禁止してなければ合憲だと百地氏は主張しているようです。 しかし百地氏は、憲法で明文で禁止されていない外国人参政権については「憲法違反の疑い」と言っています。 だから憲法でも選挙権を「国民固有の権利」(15条1項)つまり、国民のみが有する権利と定めています。最高裁も、この権利は「権利の性質上日本国民のみをその対象とし、…我が国に在留する外国人には及ばない」と明言しています(平成7年2月28日)。 (略) それ故

















