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性犯罪被害者側の弁護士として仕事をしているので、訴訟記録閲覧制限の申立ては馴染みのある手続である...性犯罪被害者側の弁護士として仕事をしているので、訴訟記録閲覧制限の申立ては馴染みのある手続である。 かつて…10年以上前だが…いにしえの閲覧制限の申立ての趣旨は、「本件訴訟記録の全部について,閲覧若しくは謄写,その正本,謄本若しくは抄本の交付又はその複製を請求することができる者を本件訴訟当事者に限る。」でなんとかなった。 しかし、民事訴訟法91条が、誰でも訴訟記録の閲覧を求めることができるとしている趣旨は、裁判の公開要請であり、憲法に根拠のあるものなので、現在は、漠然と訴訟記録の全部の閲覧制限を申し立てると、裁判所にやんわり叱られる。 現在は、「本件訴訟記録中の別紙目録記載の部分について,閲覧若しくは謄写,その正本,謄本若しくは抄本の交付又はその複製を請求することができる者を本件訴訟当事者に限る。」とせよと言われる。※1 そして、申立ての根拠が「私生活についての重大な秘密」である場合は、当