現行刑法の強制性交等罪において、性交同意年齢は13歳である。 13歳以上の者に強制性交等罪が成立するには、暴行脅迫と性交等の事実が必要であるが、12歳の者に性交等した場合は、暴行脅迫が不要である。 暴行脅迫が不要であるどころか、被害者が同意したり、むしろ誘っていても、性交した者に強制性交等罪が成立し、大人に対する強制性交等と同じく刑の下限は5年である。 では、13歳以上の未成年者に性交した場合は、どのように判断されているのか。 最高裁判例により、強制性交等罪の「暴行脅迫」は「被害者の反抗を著しく困難にする程度のものであること」が必要である。 その程度は「相手方の年令、性別、素行、経歴等やそれがなされた時間、場所の四囲の環境その他具体的事情の如何と相伴って相手方の抗拒を不能にし又は此れを著しく困難ならしめるものであれば足りる。」のが判例である。 13歳以上の場合年齢を考慮して暴行脅迫の認定が