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「公益・公の秩序」を理由に権利を制限できる条文は、日本独自どころか、近代憲法ではかなり一般的な書...「公益・公の秩序」を理由に権利を制限できる条文は、日本独自どころか、近代憲法ではかなり一般的な書き方です。特に戦後憲法は「無制限の自由」ではなく、「他者の権利や公共利益との調整」を明文化するのが標準です。 代表例をいくつか挙げます。 🇩🇪ドイツドイツ連邦共和国基本法(基本法)ドイツ基本法第2条1項: すべての人は、他人の権利を侵害せず、 憲法秩序または道徳律に反しない限りにおいて 自由に人格を発展させる権利を有する。 ここでいう 「憲法秩序に反しない限り」 は、日本の「公益及び公の秩序」とほぼ同種の制限概念。 さらに第9条では、 自由で民主的な基本秩序を侵害する団体は違憲 と明記。 つまり「反体制的結社の禁止」まで踏み込んでいます。 🇫🇷 フランス フランス憲法 フランスは「公の秩序(ordre public)」という概念を強く採用しており、 自由は公共の秩序を乱さない範囲で