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憲法9条を改変しなきゃならない意味がマジで分からない。 1項に、「国権の発動たる戦争」と「武力による...憲法9条を改変しなきゃならない意味がマジで分からない。 1項に、「国権の発動たる戦争」と「武力による威嚇又は武力の行使」を「永久にこれを放棄する。」と定められ、そこでは「国際紛争を解決する手段としては」と留保が付いているんだから、あくまで余計なお世話で他国間の戦争に首を突っ込むのが駄目!って意味なのが明らかじゃないか?日本が攻められた時に必要最小限度の抵抗をするのは否定されてない。 (それでさえ、その、日本が攻められたら、の定義が際限なく広がっていく危険性はある。) で、2項で「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」とあり、そこには「前項の目的を達するため」と留保付きなんだから、ここで「保持しない。」とされる「戦力」とは、「国際紛争を解決する手段として」の戦力、他国に積極的に介入するための戦力を言うのであり、自国の防衛に徹するための「戦力」は否定されていない。 したがって、これをわざ

















