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そもそも量刑の程度の根拠がわからない 例えば……なんでもいいが窃盗罪 量刑は「10年以下の拘禁刑又は50...そもそも量刑の程度の根拠がわからない 例えば……なんでもいいが窃盗罪 量刑は「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」 なぜ10年なのか、なぜ例えば7年以下ではないのか、なぜ例えば15年以下ではないのか 日本以外の国だと量刑の程度もきっと異なるわけで なぜ10年なんだ まさかエイヤで決めたわけではあるまいよ 「何かの目的で刑事罰が課され、その目的のためには最大10年必要」のような理路があることを期待している 刑事罰の目的って何? じゃあ「刑事罰 目的」でぐぐるね…… 「刑法に目的規定は存在しない」?どういうこと?すみません、法学の知識がなく素人なもので…… 「目的規定は、その法律の制定目的を簡潔に表現したものです。」あーつまり、刑法の制定目的は明記されていない? 話がそれている? いやなんとなくはわかるよ きっとバランス、相対的に決まっているんだろう 暴行罪と傷害罪で、ケガを負わせた側の