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に対して加害者が法的手段に則って対応。 どんな感じに裁判するつもりかわからないけれど。 成立要件が ...に対して加害者が法的手段に則って対応。 どんな感じに裁判するつもりかわからないけれど。 成立要件が 1. 公然性: インターネット、SNS、掲示板など、誰でも容易にアクセスできる場所への書き込みが該当 2. 事実の摘示: 具体的な内容を伝達することが該当 3. 名誉毀損: 具体的な社会的評価の低下は不要で、そのおそれがあれば成立 4. 事実の真偽は問われない: 摘示した事実が真実か否かにかかわらず、犯罪が成立 1.2.4. は疑う余地なく成立しているし、 3. に関しても 原告はどうか知らないけれど、推薦取り消しが相次いでいるから認められると思う。 一方 名誉毀損罪が成立しないための条件 1. 公共の利害に関する事項に係ること(公共性) 2. 目的が専ら公益を図るものであること(公益性) 3. 前提としている事実が真実であると証明されること(真実性) またはその事実が真実であると信ずるに足
