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二次創作が元となった著作物の著作権を侵害するかは、実はケースによって異なります。 いろいろな勘違い...二次創作が元となった著作物の著作権を侵害するかは、実はケースによって異なります。 いろいろな勘違いがあり、議論の前提に混乱が見受けられるので、解説してみます。 まず、もととなった作品の「表現上の本質的な特徴を直接感得」できる場合、二次創作は著作権の1つである翻案権侵害となります。ここで重要なのは、著作権は具体的な表現を保護するものであるため、アイデアレベルで共通のものは、「表現上の本質的な特徴を直接感得」できず、著作権侵害とならないことです。以下、具体例をもとに考察します。 ・原作品が絵で、絵柄も似たイラストを描く場合 一番わかりやすいパターンです。著作権侵害となります。 ・原作品が絵で、絵が下手、あるいは独特な画風で原作品と似ても似つかない場合 これは悩ましい問題で、学者の間でも議論になっています。個々の事例ごとに判断するしかないと思います。 ・原作品が絵で、原作品をデフォルメした絵(ち