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47条の7については さらに、(d)電子計算機による情報解析が著作物複製・翻案の目的であれば足り、必...47条の7については さらに、(d)電子計算機による情報解析が著作物複製・翻案の目的であれば足り、必ずしも電子計算機による情報解析が実際に行われることは必要ではありません。 引用元:【JRRCマガジン第26号 連載記事|JRRCマガジンバックナンバー|公益社団法人日本複製権センター(旧名:社団法人日本複写権センター)】 http://www.jrrc.or.jp/topics/detail/20140829103825.html とあるので、今回手作業であっても該当するんじゃないかと。 複製はOKだけど公衆送信NGらしいけど、データそのものを公開してる訳じゃないのでこれもたぶんセーフ。 で、47条7自体が、もともとの著作権法だと分析目的の全文使用は学術的目的であっても法に触れるので例外規定を設けましょうね、って追加された条文らしいので、「引用に当たるか」については「引用の範囲を超えている(