重厚な解説記事ありがとうございます。“「ウイルス対策ソフト会社が『ウイルス』とラベリングしたものは、作成者も利用者も不正指令電磁的記録の罪で処罰されるのか?」”取り調べに弁護士の立ち合いを認めるべき。
ebmgsd1235のブックマーク2018/06/12 14:37
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takagi-hiromitsu.jp2018/06/11
■ 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」 序章 昨日の読売新聞朝刊解説面に以下の記事が出た。 [解説スペシャル]ウイルスか合法技術か 他人のPC「借用」仮想通貨計...