「もしも、親が亡くなったら、どうしたらいいの?」人生で、必ず直面しなければならない、親の死。 いつかその日が来ることを覚悟して。もしくは今まさに、親が亡くなった直後で、この記事を読まれているのではないでしょうか。 初めに、お伝えします。 親が亡くなった後にやることは、文字通り“山程”あります。 あなたがやることを、下記のリストに全部まとめました。 悲しみに暮れる暇もないまま、このように数々の手続きに忙殺される日々が待ち受けています。 とはいえ、しっかりと考えずに手続きを行ってしまうと、 「葬儀会社にぼったくられたり、相続問題で大損した…」 「葬儀で使う遺影の写真は、希望のものを使ってあげたかった…」 「お世話になったみんなに見送られたかったのを知らずに、家族葬にしてしまった…」 などと、後悔してしまうことは、案外少なくありません。 そこでこの記事では、親が亡くなったあとに知りたいことを全
もくじ 身内が亡くなった時に対応すること危篤から葬儀まで(なるべく早く)死亡診断書の受取から死亡届提出まで(2~7日以内)火葬許可申請書の提出(2~7日以内)通夜、葬儀・告別式について役所などの手続きについて世帯主変更届の手続き(14日以内)健康保険証の返却(14日以内)高額医療費の請求葬祭費・埋葬料の申請(2年以内)介護保険被保険者だった場合の手続き(14日以内)相続税の申告・納付(10カ月以内)相続税申告書の書き方ぜひ活用してほしい特例制度相続税の怖い罰則遺族が受け取ることができる年金(2年~5年以内)遺族年金の受給資格遺族年金の請求方法寡婦年金と死亡一時金の請求方法その他のおすすめ情報家族が亡くなったら解約するもの(なるべく早く)返却義務がないもの相談できるプロの専門家身内が亡くなった時に対応すること 身内が亡くなると、必ずさまざまな手続きを進めなければなりませんが、ほとんどの方にと
1.父や母の預金を勝手に引き出す亡くなった方の財産は、遺産分割協議が完了するまでは相続人全員の共有財産となります。 そのため、個人の判断で勝手に預金を引き出してはいけません。相続人間のトラブルを引き起こす可能性があるからです。 具体的なトラブル事例を見てみましょう。 母は生前より、万が一のことがあったら自宅の不動産は同居している娘に、預金は離れて暮らしている息子に遺したいと考え、その旨を遺言書に記載していました。 母の死亡後、娘は葬式や税金の支払いなど当面の出費に備えて、母の口座からATMの上限である50万円を5日に渡って計250万円を引き出しました。 その後四十九日も終わり、兄と遺産分けについて話をしました。しかし、相続後の出金について兄が自分の取り分が少なくなったと主張して話がこじれてしまい、その後一切の手続きが進まなくなってしまいました。 銀行は、口座名義人が死亡したことを知ったとき

大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。 また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し(12月8日発売)

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