昨年(2018年)9月末、札幌地裁で争われた労働事件で、非常に重要な判決が出されたことをご存知だろうか? 冠婚葬祭業を営む最大手のベルコが、労働組合を結成した労働者を「事実上」解雇したことを受けて、労働者側が訴えを起こした裁判で、裁判所は解雇を認める判決を下したのだ。 労働者が労働組合を結成したことを理由に、会社がその労働者を解雇することは、「不当労働行為」という違法行為である。もしこれが許されてしまうなら、残業代不払いやパワーハラスメントなどの告発は、簡単に封じ込められてしまうだろう。 だが、今回の事件では、それが裁判で認められてしまった。そこには重大な問題を孕む「からくり」がしかけられていたのだ。 この事件は少々問題が入り組んでいるが、日本企業で働く多くの会社員にとって非常に重大な意味を持っている。 政府は今後、「雇用」を減らし、業務委託契約への切り替えを大々的に進めていくというが、同

今年は各部門合わせて3人の新卒が入ってきました。彼らの雇用形態について、毎年僕は直接説明をしています。というのも彼らは契約社員だからです。 僕らの会社には正社員がいません。そもそも正社員という言葉は法的に定義されていないのですが、慣習的には「期限の定めがない雇用契約」を意味します。そしてそうしたその契約は「相当サボっていても、あるいは適性が会社のニーズとかなりずれていても解雇してはならない」ということになっています。そういう雇用形態が世の主流であることには一定の意義があると思いますが、ウチではそのことがいまひとつしっくり来なかったわけです。 うちの場合は、一定の期間の契約を更新していくわけですが、これは長期的な関係を前提にしており、一時的な雇用とは捉えていません。実際、いきなり終了!みたいなことはしたことありません(最初の試用期間で終了は何度かあったけど)。「サボってても適性なくてもよっぽ

事業主のみなさまへ すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用 率制度)。この法定雇用率が、平成25年4月1日から以下のように変わります。 事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いいたします。 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 平成25年4月1日から 障害者の法定雇用率が引き上げになります 事業主区分 法定雇用率 現行 平成25年4月1日以降 民間企業 1.8% ⇒ 2.0% 国、地方公共団体等 2.1% ⇒ 2.3% 都道府県等の教育委員会 2.0% ⇒ 2.2%障害者雇用率制度とは・・・ 「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用す る労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上 になるよう義務づけています(精神障害者については雇用義務はありませんが、 雇用した場合は身体障害者・知的
就職活動の失敗を苦に自殺する10~20歳代の若者が、急増している。 2007年から自殺原因を分析する警察庁によると、昨年は大学生など150人が就活の悩みで自殺しており、07年の2・5倍に増えた。 警察庁は、06年の自殺対策基本法施行を受け、翌07年から自殺者の原因を遺書や生前のメモなどから詳しく分析。10~20歳代の自殺者で就活が原因と見なされたケースは、07年は60人だったが、08年には91人に急増。毎年、男性が8~9割を占め、昨年は、特に学生が52人と07年の3・2倍に増えた。 背景には雇用情勢の悪化がある。厚生労働省によると、大学生の就職率は08年4月には96・9%。同9月のリーマンショックを経て、翌09年4月には95・7%へ低下。東日本大震災の影響を受けた昨年4月、過去最低の91・0%へ落ち込んだ。
NTTグループの主要各社が来年度から、30代半ば以降の社員の賃下げを計画していることがわかった。浮いた人件費を、新たに導入する65歳までの再雇用制度に回す。政府は来年度から、企業に60歳以降も働き続けたい人の再雇用を義務づける方針で、人件費の総額を抑えるために追随する動きが広がりそうだ。 各社が今月上旬、来年度からの新しい賃金制度への移行を労働組合に提案した。朝日新聞が入手した資料によると、入社から10〜15年ごろまでは今の制度とほぼ変わらないが、それ以降は60歳の定年まで賃金の上がり具合を従来より抑える。30代半ばからの賃下げには「働き盛りには異例の措置で、転職を誘発するおそれがある」(別の労組関係者)との声もある。あわせて65歳までの再雇用を制度化する。 具体的な賃下げ幅は示していない。人件費総額が変わらない場合、50代では今より年収が100万円ほど減る例もあるとみられる。 続きを
New!Twitterもはじめました。知っておくと役立つトピックをこまごまとりあげています。 https://twitter.com/kyuyo_lesson スポンサーリンク こんにちは。 先月から始まりました給与計算教室、 今月は残業代の計算方法について学びます。 暗黙的ななにかによってうちは残業代がでないんだ。。という方もいるかもですが、 いつの日か残業代が出ることを信じ、ぜひ前向きな気持ちで取り組んでみましょう! はじめに 先月の教室で、給与計算には主に3つの柱があることを述べました。 1.勤怠 2.社会保険料 3.税金 1番目の勤怠の作業では、その人が何時間働いたかを正確に把握し、 それをもとに残業代の算出や、働いていない時間分を控除したりします。 この勤怠による金額が決まってこないと、あとの社会保険料や税金の計算もできない、、 というのは前回お話したと思いますが、そのくらい給

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