追記 afuri.comラーメン屋側の正式なアナウンスが来て、いろいろと新事実が出てきました。私が追加更新する余裕がないですが、当記事の主張が強化されただけなので、本文の「両者の言い分+α」のところでこれも読んでおいてください。 ※当記事は長文になったため、吉川醸造株式会社を「酒造」、AFURI株式会社を「ラーメン屋」と敬称抜きで表記しています。 はじめに 今回の件、「老舗酒造へ、意識高い系ラーメン家が一方的に難癖付けた」という構図と思われたところから始まって炎上してますが、素人なりに今回の案件は一通り調べ終わっての私の結論としては「90:10のレベルで酒造側の方が問題」となったので、その辺を書いていったら1万文字になりました。 もちろんどちらが正しいとは一概に言えないからこそ係争になるわけですが、少なくとも現段階でラーメン屋側は一方的に非難されるべき立場ではないぞ、と。 私の立ち位置表

※本記事は過去に配信したメールマガジンの内容です。内容は配信当時のものとなります。 「あわとり練太郎」の「練太郎」は「れんたろう」なのか、それとも「ねりたろう」なのか。 実はこれはお客様からよく聞かれる質問なのです。時にはその質問を聞くためだけに弊社宛てにお電話をいただくこともあります。「社内で議論になったものですから」という言葉をお聞きする度に、心苦しいやら嬉しいやら・・・。今回はそんな悩めるお客様方を救済すべく、練太郎の読み方問題を取り上げてみたいと思います。皆様の心が少しでもすっきりしますように。 みなさまの関心を引く「練太郎」の読み方問題 ネーミングの経緯 ARE-310 あわとり練太郎 「あわとり練太郎」のネーミングについては、「覚えやすくて、一度聞いたら忘れないね」、「親しみやすい名前ですね」「練太郎くんと呼んでかわいがっています」等の言葉をいただくことが多く、大変嬉しく思って
こんなツイートが回ってきました。 パクってる人がめちゃくちゃちゃんとした人でおもしろかった pic.twitter.com/0oW4siPxzJ — レンタルなんもしない人 (@morimotoshoji) April 17, 2021 真似する人が多すぎるのでライセンス料をとることにしました pic.twitter.com/8XnWcsPGnj — レンタルなんもしない人 (@morimotoshoji) September 2, 2019 ご自分で始められたサービスですし、現在もご自分で営まれているようですから商標ブローカーとまでは言いませんが、 ドラマホリック見てたので、まぁなんというか非常に残念です。 2つめの30万円要求してるのは商標登録前のことみたいですが。 で、まずは対象の商標登録を見てみます。 登録6269072(商願2019-120042) https://www.j-p

他人の氏名を含む商標は登録できないとする商標法4条1項8号については今まで何回か書いてきました(関連過去記事1、関連過去記事2)。 4条1項8号 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。) この条文の趣旨は他人の人格的利益を保護することであり、それはもちろん重要なのですが、最近の特許庁および知財高裁の判断では、あまりにも運用が厳しく非現実的なレベルにまで達しています。再度まとめると、 出願人本人の氏名でも駄目(同姓同名者の許可が必要だから)出願人の氏名が著名でも駄目(人格権の保護が目的であって著名商標の保護が目的ではない)英語で表記しても駄目氏と名のスペースをカットしても駄目名→氏の順番でも駄目デザインを施しても駄目(識別性の問題ではない)氏名以外に文字が付加されていても駄目(条文上「

「バンクシーの商標権認めず ”正体不明”あだに―EU機関」というニュースがありました。 欧州知的財産庁(EUIPO)に登録されていたバンクシーの「花束を投げる人」(タイトル画像参照)(Flower Thrower, Flower Bomber)のイラストの登録商標が第三者からの無効審判により無効になったという話です。問題の商標は012575155号、権利者はPest Control Office Ltd(という名前の会社)です(実質的にバンクシーの版権管理会社と考えてよいでしょう)。区分は、2(塗料関連)、9(コンピューター関連)、16(印刷物)、18(かばん類)、19(建築材料)、24(織物)、25(衣類)、27(絨毯)、28(玩具)、41(教育娯楽サービス)、42(デジタルサービス)と広範に指定されています。無効審判の請求人は、Full ColourBlack Ltdというロンドンの

デッドマウスことジョエル・ジマーマン - Tim Mosenfelder / Getty Images デッドマウスこと、カナダ・トロント出身DJジョエル・ジマーマンが商標登録を出願していたロゴに対して、米ディズニーが「ミッキーに似ている」として、商標登録の差し止めのための書類を提出していたことがわかった。The HollywoodReporterほか複数のメディアが報じた。 ジョエルが出願していたロゴは、彼がパフォーマンスをする際などに頭にかぶる大きな耳と目、そして顔の半分を占める半月形の口が印象的なかぶり物(通称:mau5head)をモチーフにしたもの。これの大きな耳はそのままに、目と口の部分が白くくりぬかれ、それ以外の部分を黒く塗りつぶしたようなデザインでロゴを作成し、米国特許商標庁に商標登録を申し込んでいたという。 米ディズニー側は「出願者のMouse Ears Markは、ディ

ドイツの大手スポーツ用品メーカー「アディダス」が製品に使っている3本の平行線について、EU=ヨーロッパ連合の裁判所は19日、独自性に欠けるとして商標権を無効とする判断を示しました。 しかしベルギーの会社が無効だと訴え、2016年、知的財産庁が「独自性がない」として商標権を取り消したため「アディダス」がこの決定を不服として訴えていました。 EUの裁判所は19日、3本の平行線は「普通の図形」だとして「アディダス」の訴えを退け、商標権を無効としたEUの知的財産庁の決定を支持する判断を示しました。 裁判所は、「アディダス」は3本の平行線がEU全域で他社の製品から見分けられるだけの独自性を持つと証明できていない、とも指摘しています。 NHKの取材に対し「アディダス」は、この裁判所の判断を不服だとしていますが、今後、EUの最高裁判所にあたる司法裁判所に上告するかどうかは明確にしていません。

[15日 ロイター] - 欧州連合知的財産庁(EUIPO)は、アイルランドを拠点とするファストフードチェーンであるスーパーマックスが求めていた米マクドナルドの「ビッグマック」の商標取り消しを認める判断を下した。 EUIPOは、2017年に商標取り消しが申し立てられる前の5年間、マクドナルドは商標を純粋な目的で使用していることを立証しなかったと指摘した。 1月15日、欧州連合知的財産庁は、アイルランドを拠点とするファストフードチェーンであるスーパーマックスが求めていた米マクドナルドの「ビッグマック」の商標取り消しを認める判断を下した。ワシントンで14日撮影(2019年 ロイター/Joshua Roberts)
iPhone商標の使用許諾元の「アイホン株式会社」の歴史が、意外と感慨深かったiPhone商標の使用許諾元の「アイホン株式会社」iPhoneについて調べてたら、掲示板で以下のようなレスがあった。 このiPhone下取りのページみてたんだけど http://www.nttdocomo.co.jp/iphone/campaign/shitadori/index.html 一番下のiPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 リンク先 アイホン株式会社 http://www.aiphone.co.jp/ なにこれなめてるの? 俺が無知だったの?iPhoneってアイホン株式会社の商標なの?wwwwwwwwwwwwww んー。知らなかった。 「iPhone」って、「アイホン株式会社」の商標なんすね。 →アイホン、iPhoneの商標問題でAppleと「友好的合意

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